難関資格である社会保険労務士の資格 法律の勉強をしたことがないアパレル販売員が、たった6ヶ月で合格ラインまで伸ばせたコツや体験談を紹介
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タグ : 雇用保険

雇用保険法の改正『雇用関係助成金【新設・廃止】』(第54回 令和4年度対策)

今回は雇用保険に関する改正情報です。ここでは雇用保険に関連する助成金の新設・廃止について紹介しています。重要度としては低めですので名称と概要だけチェックしておきましょう。新設: 特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース) 人材開発支援助成金(人への投資コース)【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

雇用保険改正

雇用保険法の改正『雇用情勢等に応じた機動的な国庫負担の導入』(第54回 令和4年度対策)

今回は雇用保険に関する改正情報です。雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要「雇用保険制度の見直し(国庫負担)」において、雇用情勢等に応じた機動的な国庫負担の導入が記されています。【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

雇用保険改正

雇用保険法の改正『育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更』(第54回 令和4年度対策)

今回は雇用保険に関する改正情報です。「育児休業給付金」の被保険者期間の要件が、令和3年9月1日から一部変更になります。産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある月が12か月以上ある場合は、育児休業給付の支給対象【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

雇用保険改正

雇用保険法の改正『高年齢被保険者の特例”雇用保険マルチジョブホルダー制度”』(第54回 令和4年度対策)

雇用保険法等の一部を改正する法律により、高年齢被保険者の特例に関する規定が令和4年1月1日から施行されます。複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、本人の申出に基づき雇用保険の高年齢被保険者になることができるものです。※雇用保険マルチジョブホルダー制度【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

雇用保険改正

雇用保険法の改正『賃金日額・基本手当日額の下限額の改定』(第54回 令和4年度対策)

今回は雇用保険に関する改正情報です。令和3年8月1日から、雇用保険の賃金日額・基本手当日額の下限額が変更になります。賃金日額の下限額は2,577円、基本手当日額の下限額は2,061円です【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

雇用保険改正

雇用保険法の改正『雇用保険法等の一部を改正する法律案※暫定措置の延長』(第54回 令和4年度対策)

今回は雇用保険法における「雇用保険法等の一部を改正する法律案※暫定措置の延長」の改正点について…令和4年3月31日までの4つの暫定措置がありますが、現在コロナ禍からの経済の回復途上にある状況から更に3年間の延長が濃厚となっています。令和7年3月31日まで

雇用保険法の改正

第53回(令和3年度)社労士試験 「雇用保険法」選択式の解説

第53回(令和3年度)社労士試験の選択式について…ここでは「雇用保険法」の予想解答・難易度レベル・解答方法について解説しています。全体的なレベルとしては、やや難しいレベルでした。救済の可能性もありますが、AとBで確実に2点をとり、C~Eのいずれかで1点確保しておきたいところです。

第53回社労士試験選択式雇用保険法の解説

雇用保険法の改正『再集計ミスに伴う賃金日額等の再改定』(第53回 令和3年度対策)

ここでは、雇用保険法における「再集計ミスに伴う賃金日額等の再改定」について解説しています。基本手当の賃金日額(30歳未満)の上限 変更前13,700円 ⇒ 変更後 13,690円 数字の改正ですので、ある程度の数字は把握しておきましょう。

雇用保険法改正『自己都合退職の給付制限期間は5年間の内2回までは2ヵ月に』(第53回 令和3年度対策)

今回は雇用保険法における「給付制限期間」についての改正です。「正当な理由がない自己都合により退職した場合」はこれまで3ヵ月間の給付制限期間がありましたが、5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヵ月となりました。ここではその点について解説しています。

雇用保険法の改正『賃金日額・基本手当日額の下限額』(第53回 令和3年度対策)

雇用保険法の改正情報です。雇用保険法における「賃金日額・基本手当日額」の変更について賃金日額の下限額(2,500 円)が、次頁の規定に基づき、2,574 円に改正されました。また、基本手当日額の下限額も2,000円から2,059円に変更となっています。雇用保険法の賃金日額については出題実績もあるのでチェックしておきましょう。

雇用保険法の改正
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