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雇用保険法の改正

社労士試験対策として絶対に欠かせないのが「法改正」です。

出題率が高く、最新の改正だけでなく過去の改正までさかのぼって出題されることがあります。

今回は雇用保険法における「雇用保険法等の一部を改正する法律案※暫定措置の延長」の改正点について…

 




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 雇用保険法等の一部を改正する法律案「暫定措置の延長」

毎年、常会で厚生労働省より法案が提出されます。

その中で、今年は「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が提出されています。

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」では、令和4年3月31日までの4つの暫定措置があります。

 暫定措置(延長)

1.特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置

2.特定理由離職者を就業促進手当の支給を受けた場合の特例の対象にする暫定措置

3.地域延長給付

4.教育訓練支援給付金

実はこれらの暫定措置について、更に令和7年3月31日までの適用が含まれています。

暫定措置は、いきなり変えると大変なので徐々に変えていこうという狙いもあります。

この4つの暫定措置も、厳しい雇用情勢下で設けられた内容なので、その点を考慮しつつ、現在コロナ禍からの経済の回復途上にある状況から更に3年間の延長が濃厚となっています。

現時点ではこの「雇用保険法等の一部を改正する法律案」は確定してはいませんが、恐らくこれらの暫定措置は令和4年3月31日から令和7年3月31日まで延長されると覚えておいても良いでしょう。

法改正の出題範囲は、毎年その年度の4月1日時点までの内容が含まれるので、この法改正も今年の令和4年度(第54回)社労士試験の範囲内となります。

 試験対策として

試験対策としては、上記4つの暫定措置が「令和4年3月31日までである…(×)」「令和7年3月31日までである…(○)」

といったように暫定措置の期間を論点にしてくる可能性があります。

覚えていくべき期間としては、令和7年3月31日まで延長したというだけでなく、3年間延長されたという期間も覚えておきましょう。

暫定措置の内容まで入れ替えての出題はさすがに難しいので無いかもしれませんが、念のため暫定措置の内容もチェックしておくと良いでしょう。

 

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

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