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雇用保険改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は雇用保険に関する改正情報です。

令和3年8月1日から、雇用保険の賃金日額・基本手当日額の下限額が変更になります。

 




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 賃金日額・基本手当日額の改定

施行日は令和3年8月1日

基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等については、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更することになっています。

これにより変更した最低額が最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています。

雇用保険改正賃金日額

 賃金日額

上記の規定に基づき、令和3年8月1日以降の賃金日額の最低額については、最低賃金日額となります。

計算式:902 円(令和3年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7=2,577円

令和3年8月1日から賃金日額の下限額は2,577円です(前+3円)

 基本手当日額

令和3年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率 80%を乗じて計算します。

計算式:902 円(令和3年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8=2,061 円

令和3年8月1日から基本手当日額の下限額は2,061円です(前+2円)

※基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく2,061円になります。

 

賃金日額…基本手当日額…数値も近いので混同しがちです。

出題実績もある分野なので、どちらがいくらか…ある程度の数字は把握しておきましょう。

 

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

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