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2026.6.6
国民年金 20歳前障害 追記
令和8年度(第58回)社労士試験の法改正対策として、新たに加わった主要な法改正情報をまとめています。科目別に改正内容の概要を紹介、詳しい内容は別途記事を参照ください。改正内容は本試験まで随時更新していきます。法改正対策の参考にどうぞ
白書統計・労働経済の最新情報
>令和8年度(第58回)社労士試験対策 白書統計・労働経済まとめ過去3年間の改正事項も出題される可能性があります
>令和7年度 法改正まとめ
目次
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いつまでの法改正が対象?
令和8年度社労士試験の対象となる法改正は、令和8年4月初旬あたりまでに施行されているものが対象になります。同日後に施行される改正は令和8年の試験対象になりません。※例えば5/1の改正等は令和9年度の範囲になる
労働保険科目
労働基準法の改正
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労働安全衛生法の改正
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労災保険法の改正
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雇用保険法の改正
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徴収法の改正
令和8年度 労災保険率
令和7年度から変更なし
最大:金属鉱業等 88/1000
最小:その他業種等 2.5/1000
【第2種特別加入保険料率】
最大:林業 52/1000
最小:指定農業機械従事者等 3/1000
【第3種特別加入保険料率】
一律で 3/1000
令和8年度 雇用保険料率
◆一般の事業:13.5/1000
◆農林水産の事業:15.5/1000
◆清酒製造の事業:15.5/1000
◆建設の事業:16.5/1000
労務管理その他労働に関する一般常識の改正
えるぼしプラス・プラチナえるぼしプラスの創設
女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である企業を認定する「えるぼし認定」及び「プラチナえるぼし認定」について女性の健康支援に関する基準を加えた新しい認定
こちらも参考>第58回社労士試験 最新の白書統計・労働経済情報まとめ
社会保険科目
健康保険法の改正
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定
被扶養者として認定を受けるための「生計維持要件」が以下のように改定
・認定対象者(被保険者の配偶者を除きます)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、年間収入が150万円未満として取り扱うこと
子ども・子育て支援金率
各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を、当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、保険者が定める。
保険医療機関の期限付指定
外来医師過多区域にて新たに診療所を開業しようとする者について、医療法における地域で不足する医療や医師不足地域での医療の提供の要請・勧告を受けている場合は、保険医療機関の指定に期限(原則3年)を付すことを可能とする
国民年金法の改正
特例的な繰下げみなし増額
65歳に達した日から老齢基礎年金の請求をした日の5年前の日までの間において、他の年金たる給付の受給権者となったときに「特例的な繰下げみなし増額」が適用されない
令和8年度 年金額改定・老齢基礎年金の満額
【物価変動率】 3.2%
【名目手取り賃金変動率】 2.1%
【年金改定率】 国民年金 1.9% 厚生年金 2.0%
【老齢基礎年金満額】
・昭和31年4月1日以前生まれ 847,300円
・昭和31年4月2日以後生まれ 844,900円
令和8年度の国民年金保険料
保険料改定率(1.054)を乗じて17,920円
在職老齢年金の支給停止調整額
令和8年度の支給停止調整額:65万
被扶養者の認定基準
認定基準が「配偶者を除く認定対象者が19歳以上23歳未満である場合は年間収入150万円未満」となる
20歳前障害による障害基礎年金に係る所得制限の引き上げ
20歳前障害による障害基礎年金の所得制限について、受給者の所得上昇等を勘案し、令和7年(2025年)10月1日より支給制限となる所得基準額が引き上げ
■ 4,794,000円超 全額停止
■ 3,761,000円超 2分の1停止
厚生年金保険法の改正
令和8年度 年金額改定
【物価変動率】 3.2%
【名目手取り賃金変動率】 2.1%
【年金改定率】 国民年金 1.9% 厚生年金 2.0%
こちらも参考>第58回社労士試験 最新の白書統計・労働経済情報まとめ
法改正の対策はどうする?
テキストでは最新の改正内容がすべて反映されていないため、改正情報は随時、書き加えて修正をしておきましょう。その際、改正前の内容も消さず「どういった内容がどのように変更したのか」を必ず分かるようにしておくと良いかと思います。※市販テキストだと、毎年4月以降に改正点が公式サイト等で公開されます
近年、直近の法改正事項はそこまで出題率が高くないので、とりあえず概要を掴んでおきましょう。※選択肢で出題されると1点の影響は大きいです。
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