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2026.8.4
健保 被扶養者の認定に係る改正 追記
令和8年度(第58回)社労士試験の法改正対策として、新たに加わった主要な法改正情報をまとめています。科目別に改正内容の概要を紹介、詳しい内容は別途記事を参照ください。改正内容は本試験まで随時更新していきます。法改正対策の参考にどうぞ
白書統計・労働経済の最新情報
>令和8年度(第58回)社労士試験対策 白書統計・労働経済まとめ過去3年間の改正事項も出題される可能性があります
>令和7年度 法改正まとめ
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いつまでの法改正が対象?
令和8年度社労士試験の対象となる法改正は、令和8年4月初旬あたりまでに施行されているものが対象になります。同日後に施行される改正は令和8年の試験対象になりません。※例えば5/1の改正等は令和9年度の範囲になる
労働保険科目
労働基準法の改正
一括届出の拡充
労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」の電子申請機能の改修を踏まえ、36 協定届の届出に関する改正(拡充)が行われました。
労働安全衛生法の改正
SDS 記録の保存
SDSについて、代替化学名での通知が認められる。記録保存(5年)が義務化
建築物貸与者の講ずべき措置
建築物は事務所又は工場に限られていたが、改正により 倉庫・物流セ ンターのプラットフォーム等荷の搬入搬出場所や商業施設のバックヤードも含まれることになった。
機械等貸与者の講ずべき措置
特定の機械を事業を行う者に貸与する機械等貸与者は、従前から労働災害防止のための必要な措置を講じなければならないこととになっていたが、改正により個人事業者等に貸与する場合にもその措置が必要となった。
事業者(特定元方事業者)の職務
【追記】元方安全衛生管理者を選任した事業者は、当該元方安全衛生管理者に対し、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない
労災保険法の改正
葬祭料の額
葬祭料の額が315,000円から「330,000円」に改正
給付額等の引上げ
■介護(補償)等給付
・常時介護 90,790円に引き上げ
■介護料
・常時監視及び介助を要する者の最低保障額 90,790円に引き上げ
…etc
雇用保険法の改正
教育訓練休暇給付金の創設
労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する制度
延滞金の割合の特例
令和7年における延滞税特例基準割合は1.8%
■ 延滞税特例基準割合に7.3%の割合を加算した率 9.1%
■ 特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合) 2.8%
徴収法の改正
令和8年度 労災保険率
令和7年度から変更なし
最大:金属鉱業等 88/1000
最小:その他業種等 2.5/1000
【第2種特別加入保険料率】
最大:林業 52/1000
最小:指定農業機械従事者等 3/1000
【第3種特別加入保険料率】
一律で 3/1000
令和8年度 雇用保険料率
◆一般の事業:13.5/1000
◆農林水産の事業:15.5/1000
◆清酒製造の事業:15.5/1000
◆建設の事業:16.5/1000
延滞税特例基準割合
◆令和7年の平均貸付割合 : 年0.8%
◆延滞税特例基準割合 : 0.8%(平均貸付割合)+1%(加算割合)= 年1.8%
労務管理その他労働に関する一般常識の改正
えるぼしプラス・プラチナえるぼしプラスの創設
女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である企業を認定する「えるぼし認定」及び「プラチナえるぼし認定」について女性の健康支援に関する基準を加えた新しい認定
労働者派遣の禁止
助産所だけでなくオンライン診療受診施設(医療法に規定するオンライン診療に係るものに限る)も派遣禁止になった
労働施策総合推進法等の一部改正
●職場における労働者の就業環境を害する言動に関する規範意識を醸成するための国による啓発活動について、以下追記↓↓↓
国は、職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策の充実に取り組むに際しては、…(第4条第4項関係)
こちらも参考>第58回社労士試験 最新の白書統計・労働経済情報まとめ
社会保険科目
健康保険法の改正
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定
被扶養者として認定を受けるための「生計維持要件」が以下のように改定
・認定対象者(被保険者の配偶者を除きます)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、年間収入が150万円未満として取り扱うこと
子ども・子育て支援金率
各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を、当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、保険者が定める。
保険医療機関の期限付指定
外来医師過多区域にて新たに診療所を開業しようとする者について、医療法における地域で不足する医療や医師不足地域での医療の提供の要請・勧告を受けている場合は、保険医療機関の指定に期限(原則3年)を付すことを可能とする
延滞金の割合の特例
令和7年における延滞税特例基準割合は1.8%
■ 延滞税特例基準割合に7.3%の割合を加算した率 9.1%
■ 特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合) 2.8%
標準報酬月額の平均額
令和7年9月30日における協会管掌健康保険の被保険者の標準報酬月額の平均額は318,100円
健康保険料率・介護保険料率の改定
■ 今年度は最も高いのが佐賀県で1000分の105.5、最も低いのが新潟県で1000分の92.1
■ 特定保険料率 33.8/1000(3.38%)から 32.4/1000(3.24%)に改正
■ 介護保険料率「15.9/1000」(1.59%)から「16.2/1000」(1.62%)に改定
子ども・子育て支援金率
令和8年度の協会管掌健康保険の子ども・子育て支援金率は1000分の2.3
被扶養者の認定に係る改正
認定対象者の年間収入については、過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところであるが、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130 万円(あるいは150 万円、180 万円)未満であり、かつ、他の収入が見込まれない場合で、他の要件を満たす場合には、原則として被扶養者とする……etc
国民年金法の改正
特例的な繰下げみなし増額
65歳に達した日から老齢基礎年金の請求をした日の5年前の日までの間において、他の年金たる給付の受給権者となったときに「特例的な繰下げみなし増額」が適用されない
令和8年度 年金額改定・老齢基礎年金の満額
【物価変動率】 3.2%
【名目手取り賃金変動率】 2.1%
【年金改定率】 国民年金 1.9% 厚生年金 2.0%
【老齢基礎年金満額】
・昭和31年4月1日以前生まれ 847,300円
・昭和31年4月2日以後生まれ 844,900円
令和8年度の国民年金保険料
保険料改定率(1.054)を乗じて17,920円
在職老齢年金の支給停止調整額
令和8年度の支給停止調整額:65万
被扶養者の認定基準
認定基準が「配偶者を除く認定対象者が19歳以上23歳未満である場合は年間収入150万円未満」となる
20歳前障害による障害基礎年金に係る所得制限の引き上げ
20歳前障害による障害基礎年金の所得制限について、受給者の所得上昇等を勘案し、令和7年(2025年)10月1日より支給制限となる所得基準額が引き上げ
■ 4,794,000円超 全額停止
■ 3,761,000円超 2分の1停止
延滞金の割合の特例
令和7年における延滞税特例基準割合は1.8%
■ 延滞税特例基準割合に7.3%の割合を加算した率 9.1%
■ 特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合) 2.8%
厚生年金保険法の改正
令和8年度 年金額改定
【物価変動率】 3.2%
【名目手取り賃金変動率】 2.1%
【年金改定率】 国民年金 1.9% 厚生年金 2.0%
遺族厚生年金の支給要件に係る改正
改正によって「65歳に達した日の属する月以後の被保険者期間」も25年間の計算に合算可能
延滞金の割合の特例
令和7年における延滞税特例基準割合は1.8%
■ 延滞税特例基準割合に7.3%の割合を加算した率 9.1%
■ 特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合) 2.8%
離婚時の年金分割の請求期限
離婚時の年金分割の請求期限について令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき2年から5年に変更
社会保険に関する一般常識の改正
包括的支援事業(介護保険法)
包括的支援事業や被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業
障害年金生活者支援給付金の額
●障害等級1級(月額)6,813円 ⇒ 7,025円
●障害等級2級(月額)5,450円 ⇒ 5,620円
国民医療費
令和5年度の国民医療費は48兆915億円、人口一人当たりでは386,700円
こちらも参考>第58回社労士試験 最新の白書統計・労働経済情報まとめ
法改正の対策はどうする?
テキストでは最新の改正内容がすべて反映されていないため、改正情報は随時、書き加えて修正をしておきましょう。その際、改正前の内容も消さず「どういった内容がどのように変更したのか」を必ず分かるようにしておくと良いかと思います。※市販テキストだと、毎年4月以降に改正点が公式サイト等で公開されます
近年、直近の法改正事項はそこまで出題率が高くないので、とりあえず概要を掴んでおきましょう。※選択肢で出題されると1点の影響は大きいです。
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