法改正
労災保険法の改正情報『心理的負荷による精神障害の認定基準(パワハラ追加・複数業務要因災害認定)』(第53回 令和3年度対策)
2020-10-17 法改正
これから4月までの法改正については、来年度の第53回社労士試験で狙われる可能性が高いポイントですので、徐々におさえていくようにしましょう。今回は労災保険法の改正点について解説しています。心理的負担評価表にパワハラ追加・「強」判定、複数業務要因災害の労災認定
来年度対策の法改正と混同しないように注意!雇用保険法「被保険者期間」の改正(第53回 令和3年度対策)
2020-07-17 法改正
今年に雇用保険法の「被保険者期間」について改正がありました。社労士試験の試験範囲にドンピシャな改正なので、ついつい反応してしまった方も多いと思いますが、この改正は令和2年8月1日施行の改正です。つまり、今年度の本試験(第52回 令和2年度)の対象にはなっていない改正なので、一応注意が必要です。こんなこと言わなきゃいいのですが、もし知っている場合は注意が必要ですね。
社労士試験法改正 徴収法『雇用保険料の免除対象高年齢労働者の特例廃止』第52回(令和2年度対策)
2020-07-14 法改正
第52回社労士試験(2020年度)の対象となる「徴収法」に関する法改正です。雇用保険の保険料算定対象に関して、令和2年3月31日末で、免除対象労働者の特例が廃止されました。ここでは改正内容やポイント、出題例などについて紹介しています。
社労士試験法改正 雇用保険法『目的条文の改正』第52回(令和2年度対策)
2020-07-12 法改正
第52回社労士試験(2020年度)の対象となる「雇用保険法」に関する法改正のお知らせです。令和2年4月1日より雇用保険法の目的条文の内容が改正されました。雇用保険法目的条文に”育児”に関する追記がありました。ここでは改正の内容や改正ポイント、出題例などについて解説します。
社労士試験法改正 労働基準法『時間外労働の上限規制が中小事業主も適用』第52回(令和2年度対策)
2020-07-10 法改正
第52回社労士試験(2020年度)の対象となる「労働基準法」に関する法改正です。令和元年4月1日に働き方改革関連の「時間外労働の上限規制」が施行。経過措置として中小事業主に対しては保留されていましたが令和2年4月1日より中小事業主に関しても時間外労働の上限規制が適用されます。改正の内容やポイント、出題の対策などについて解説します。
社労士試験法改正 労災保険法『社会復帰促進等事業の改正』第52回(令和2年度対策)
2020-07-07 法改正
第52回社労士試験(2020年度)の対象となる「労災保険法(労働者災害補償保険法)」に関する法改正のお知らせです。令和2年4月1日施行、社会復帰促進等事業に関する改正が行われました。ここでは改正の内容や改正ポイント、出題例などについて解説します。
社労士試験法改正 徴収法『労働保険事務組合の地域的制限撤廃』第52回(令和2年度対策)
2020-07-06 法改正
第52回社労士試験(2020年度)の対象となる「徴収法」に関する法改正のお知らせです。令和2年4月1日の改正により、労働保険事務組合の地域的制限が撤廃となりました。ここでは地域的制限撤廃の内容や改正ポイント、出題例などについて解説します。
社労士試験法改正 労働基準法『災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等・基準』第52回(令和2年度対策)
2020-07-04 法改正
労働基準法に関する法改正のお知らせです。労働基準法 法33条『非常災害等の場合の時間外労働等に関する新許可基準』昨年令和元年の6月に適用された法改正です。行政官庁の許可…といった部分が論点として狙われそうですね。〇〇の場合は33条の”臨時”に含まれるか…という論点が予想されます。
第52回(令和2年)社労士試験の「社会保険に関する一般常識」の法改正事項
2020-05-17 法改正
「社会保険に関する一般常識」に含まれる法令の中で第52回(令和2年)社労士試験の対象となる法改正がいくつかあります。社会保険関連の法令、沿革、白書から構成されている科目で、法律の種類は多いですが基本的には対策しやすい科目です。ここでは「社会保険に関する一般常識」に関連する法改正部分をザックリと紹介しています。細かい学習は手持ちの教材で
第52回(令和2年)社労士試験の「国民年金法」の法改正事項
2020-05-15 法改正
「国民年金法」に含まれる法令の中で、第52回(令和2年)社労士試験の対象となる法改正がいくつかあります。国民年金法は社会保険関連の科目で公的年金の一つで現在の年金制度は2階建年金となっており厚生年金との関わりもあります。ここでは「国民年金法」に関連する法改正部分を紹介しておきます。細かい学習は手持ちの教材で

















