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「国民年金法」に含まれる法令の中で、第52回(令和2年)社労士試験の対象となる法改正がいくつかあります。
国民年金法は社会保険関連の科目で、公的年金の一つです。
現在の年金制度は2階建年金となっており、厚生年金との関わりもあります。
ここでは、「国民年金法」に関連する法改正部分をザックリと紹介しておきます。
細かい学習は手持ちの教材で(‘ω’)ノ
目次
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2020年度試験【国民年金法】の主な法改正事項
第1号被保険者の資格取得届が不要に
第一号被保険者の資格取得届が省略化されました。
20歳に達したことにより、第1号被保険者の資格を取得する場合でも、厚生労働大臣(日本年金機構)が地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳情報の提供を受けることにより、20歳に達した事実を確認できるときは、第1号被保険者の資格取得の届出が不要となりました。
改正の趣旨を簡単に言うと、厚生労働大臣(日本年金機構)が地方公共団体情報システム機構から情報提供を受けることによって、20歳であることが確認できるため、事務手続きの負担軽減、日本年金機構の事務効率化を図るため改正されました。
地方公共団体情報システム機構とは?
すでにお分かりかと思いますが、補足として地方公共団体情報システム機構(J-LIS)は、2014年4月1日に地方共同法人として設立され、マイナンバー制度関連システムの構築や地方公共団体の情報化推進を支援するための各種事業を行っています。
つまり、“地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳情報の提供を受けることにより”というのは、マイナンバーで確認できるということ(‘ω’)ノ
国民年金第3号被保険者(被扶養者)における国内居住要件が追加
健康保険法での改正があったように、国民年金法でも被扶養者の国内居住要件の追加があります。(令和2年4月1日施行)
令和2年4月1日以降、厚生年金保険加入者・共済組合員等(国民年金第2号被保険者)の被扶養配偶者である国民年金第3号被保険者の認定要件に、これまでの生計維持の要件に加えて、日本国内の居住(住所を有すること)が要件として追加されました。※住民票確認
ただし、以下の例外があります。
国内居住要件の海外特例
例外としての特例要件に該当する場合は、届出することにより国民年金第3号被保険者の認定が可能となります。(届出が必要です)
手続きは、出国前に第2号被保険者の勤務先を経由して届出を行います。
・外国の留学生
・外国に赴任する第2号被保険者と同行する者
・観光、保護又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な渡航者
・第2号被保険者の海外赴任期間中に、当該被保険者と身分関係が生じた者で、同行する者
・上記以外のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
まだ見覚えありますよね(^^;健康保険法と同じです。
※海外在住中に上記特例の理由が変更になった場合も届出が必要です。
海外特例に該当しない場合
上記のような海外特例に該当しない場合は、第3号被保険者の資格が喪失します。(第2号被保険者の勤務先経由で資格喪失の届出が必要)
日本国籍であれば、届出により国民年金に任意加入することができます。
任意加入の手続先は、
・出国前の場合⇒お住いの市区町村
・出国後の場合⇒国内における最後の住所地の市区町村または年金事務所(郵送手続OK)
帰国後は?
海外特例の該当の有無にかかわらず、外国から帰国して住所が日本の場合、第2号被保険者の勤務先を経由して届出が必要です。
細かい改正内容ですが、健康保険と同様に国民年金第3号被保険者(被扶養者)の認定は狙われやすいのでチェックしておきましょう。
障害状態確認届(診断書)の作成期間が拡大
障害状態確認届(診断書)の作成期間が、提出期限1ヶ月以内から3ヵ月以内に拡大されました。
障害年金を受給している場合、一定期間ごとに障害状態確認届(診断書)を日本年金機構に提出して障害状態に変更がないかどうか確認されます。
これまで誕生月の前月末頃に送付していた障害状態確認届(診断書)の用紙は、今後誕生月の3ヵ月前の月末に日本年金機構より送られてきます。
障害状態確認届(診断書)の作成期間が、令和元年8月より1ヶ月⇒3ヵ月に拡大されています。
※この取扱いは提出期限が令和元年8月以降となる方が対象
※仮に障害の状態が悪化している場合でも年金額の改定は提出期限(誕生日の属する月の末日)の翌月から
20歳前障害基礎年金の障害状態確認届(診断書)の提出期限も変更
20歳前障害による年金受給の場合も、診断書を「7月末」までに提出する必要がありましたが、今回の改正により「誕生日の月末」までに提出することに変更されています。
20歳前の障害の場合も「誕生日の3か月前の月末」までに診断書が送られてくるので、提出までの時間に余裕ができました。
※提出期限が令和元年8月以降となる方が対象
障害給付額改定請求の診断書も期限が拡大
状態が悪化したと思われる場合は、「障害給付額改定請求書」を日本年金機構に提出することにより等級変更の請求をすることができます。
この請求書に添付する診断書についても、
「提出する日前1ヶ月以内」の障害の状態を記入した診断書から、「提出する日前3か月以内」の障害の状態を記入したものでも請求が可能となりました。
※この取扱いは提出期限が令和元年8月以降となる方が対象