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社会保険に関する一般常識

「社会保険に関する一般常識」に含まれる法令の中で、第52回(令和2年)社労士試験の対象となる法改正がいくつかあります。

社会保険関連の法令、沿革、白書から構成されている科目で、法律の種類は多いですが基本的には一つひとつのボリュームは少なく、出題も率直なものが多いため対策しやすい科目です。

ここでは、「社会保険に関する一般常識」に関連する法改正部分をザックリと紹介しています。

細かい学習は手持ちの教材で(‘ω’)ノ

 




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2020年度試験【社会保険に関する一般常識】の主な法改正事項

年金生活者支援給付金制度

年金アドバイザー3級

年金生活者支援給付金制度が創設されました。

年金生活者支援給付金は、消費税の引き上げた分を公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されるものです。

老齢年金生活者支援給付金

老齢年金を受給する場合は、「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

【支給要件】

以下の要件をすべて満たしている方が対象

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が879,300円以下

※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない

【給付額】

月額5,030円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。

具体的には以下の①+②の計算(月額)

①保険料納付済期間に基づく額

5,030円×保険料納付済期間/被保険者月数480月

②保険料免除期間に基づく額

10,856円×保険料免除期間/被保険者月数480月

【所得制限額】

老齢年金生活者支援給付金の所得制限額は、779,300円以下(老齢基礎年金満額相当)です。

ただし、779,300円を超え879,300円以下でも所得総額が逆転しないよう、補足的な給付を支給します。

 

障害年金生活者支援給付金

障害年金を受給する場合は、「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。

【支給要件】

以下の要件をすべて満たしている方が対象

・障害基礎年金の受給者

・前年の所得が4,621,000円以下

※障害年金等の非課税収入は含まない
※扶養親族数に応じて増額

【給付額】

障害等級が2級:月額5,030円

障害等級が1級:月額6,288円

【所得制限額について】

障害生活者支援給付金の所得制限額(4,621,000円)は、20歳前障害の障害基礎年金が全額支給停止限度額と同じです。

 

遺族年金生活者支援給付金

遺族年金を受給する場合は、「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。

【支給要件】

以下の要件をすべて満たしている方が対象

・遺族基礎年金の受給者

・前年の所得が4,621,000円以下

※遺族年金等の非課税収入は含まない
※扶養親族数に応じて増額

【給付額】

月額5,030円

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は5,030円を子の数で割った金額がそれぞれ支給(※子が3人の場合:5,030÷3=1,677円 50銭以上切り上げ)

 

上記の額は令和2年4月時点です。

この規定は非常に細かい内容になっていますが、上記のような基本的な規定は押さえておきましょう。

 

健康保険料と国民健康保険料の二重払いの解消

遡及して健康保険等の資格を取得し、国民健康保険の資格を喪失した場合に、国民健康保険料の賦課決定の期間制限により、保険料の二重払いが生じることがあります。

令和元年の法改正により、社会保険の未適用事業所が遡って適用事業所になった場合や、事務手続きのミスで被保険者が遡って社会保険に加入することになった場合など、被保険者の責めに帰すことができない事由によって、遡及して健康保険等の資格を取得したときは、二重払いの解消をすることができるようになりました。

当該年度の最初の保険料の納期の翌日から2年が経過した後でも、国民健康保険料を減額する賦課決定をすることができます。

※被保険者届出の遅延による場合等は除く

 

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の課税限度額の引上げ

国民健康保険料と後期高齢者医療の保険料の賦課(課税)限度額について、以下の引き上げがありました。(令和2年度分の保険料から実施)

国民健康保険料
 年960,000円⇒年990,000円に引き上げ

後期高齢者医療
 年620,000円⇒年640,000円に引き上げ

 

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