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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】

健康保険法に関する改正情報です。

オンライン資格確認の開始に伴う改正が行われました。マイナンバー関連の改正となります。

ここでは改正内容や試験対策について解説しています。

 




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 オンライン資格確認の開始に伴う改正【資格確認書】

 概要

2024年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)により、被保険者資格の確認をオンラインで行うしくみに移行しています。

一方でマイナンバーカードを取得していない方や、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方には、マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように「資格確認書」の交付を受けることができます。

この改正を受け、従来「被保険者証の交付」として記載していた下記の該当箇所の記載事項につき法改正があり、資格確認書の交付等に関する規定に変わっています。

以下、主な改正内容をまとめているので確認しておきましょう。

 

 資格確認書の交付等(法51条の3、則47 条他)

 1.資格確認書の交付

被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、被保険者は、保険者に対し、被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報を記載した書面の交付又は電磁的方法による提供(資格確認書)を求めることができます。

◆保険者は、速やかに書面交付又は電磁的方法による提供を行うこととさ れています
◆被保険者又はその被扶養者は、資格証明書を提示することにより被保険者であることの確認を受けることができます
◆資格確認書の有効期限は交付又は提供の日から起算して5年を超えない 範囲内において保険者が定めます

 

 2.資格確認書の送付

①保険者は、資格確認書を交付しようとするときは、原則として事業主に送付しなければなりません。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、(直接)資格確認書の申請者に送付することができます。 また、資格確認書を送付された事業主は、遅滞なく、申請者に送付しなければなりません。

②保険者は、申請者が任意継続被保険者である場合は、資格確認書を任意継続被保険者に送付しなければなりません。

※特定疾病患者の認定に係る情報を資格確認書に記載した場合等は、資格確認書の交付その他の手続きについて、事業主を経由せずに行います。

 

 資格確認書の返納(則51 条)

1.当然被保険者

資格確認書の交付を受けている被保険者は、下記の ① ~ ④に該当したときは、5 日以内に資格確認書を事業主に提出しなければなりません。また、事業主は遅滞なく、資格確認書を回収して保険者に返納しなければなりません。

① 被保険者の資格を喪失したとき
② 被保険者の保険者に変更があったとき
③ 被保険者の被扶養者が異動したとき
④ 共済組合の特例の規定の適用を受けるに至った場合の届出を行うとき

 

 2.任意継続被保険者

資格確認書の交付を受けている任意継続被保険者は、次の ① ~ ④ に該当したときは、5 日以内に、被保険者証を保険者に返納しなければなりません。

① 任意継続被保険者の資格を喪失したとき
② 任意継続被保険者の保険者に変更があったとき
③ 任意継続被保険者の被扶養者が異動したとき
④ 共済組合の特例の規定の適用を受けるに至った場合の届出を行うとき

 

 被保険者資格証明書

厚生労働大臣は、協会管掌健康保険の被保険者に対し、被保険者情報の登録又は資格確認書の交付、提供等が行われるまでの間に必要があると認めたときは、有効期限を定めて被保険者資格証明書を交付します。また、資格喪失の原因が死亡であるとき、又は資格確認書を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬費の支給を受けるべき者が、その申請の際、資格確認書を保険者に返納しなければなりません。

 

 療養給付受給の制度趣旨

給付を受ける場合は、原則として、オンライン資格確認(オンラインで行うマイナンバーカード等を利用した被保険者又は被扶養者の資格の確認方法:「電子資格確認」といいます)により被保険者であることの確認を受けます。例外的に、資格確認書により確認を受けることとされています。

 

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