本記事はプロモーションを含みます
2025.2.13
労働一般「介護離職防止等」 追記
令和7年度(第57回)社労士試験の法改正対策として、新たに加わった主要な法改正情報をまとめています。科目別に改正内容の概要を紹介、詳しい内容は別途記事を参照ください。改正内容は本試験まで随時更新していきます。法改正対策の参考にどうぞ
白書統計・労働経済の最新情報
>令和7年度(第56回)社労士試験対策 白書統計・労働経済まとめ過去3年間の改正事項も出題される可能性があります
>令和6年度 法改正まとめ
目次
スポンサーリンク
いつまでの法改正が対象?
令和7年度社労士試験の対象となる法改正は、令和7年4月中旬までに施行されているものが対象です。具体的に例年通りなら令和7年4月11日(金)、もしくは4月18日(金)時点で施行されているものになります。同日後に施行される改正は令和7年の試験対象になりません。(※例えば4/30に改正されたものは対象外)詳細情報がまだ公開されていないため、分かり次第更新します。
労働保険科目
労働基準法の改正
–
–
>こちらで詳しく
労働安全衛生法の改正
–
–
>こちらで詳しく
労災保険法の改正
–
–
>こちらで詳しく
雇用保険法の改正
自己都合離職者の給付制限の見直し
■離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合は、給付制限を解除
■また、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮
教育訓練給付の拡充
教育訓練給付金の給付率の上限⇒受講費用の70%から80%に引き上げ
(出典:厚生労働省)
育児休業給付の国庫負担と保険料率
育児休業給付について
■国庫負担割合を現行の1/80から、本則の1/8に引き上げ
■保険料率を引き上げ(0.4%→0.5%)
暫定措置の延長※令和8年度まで
以下内容が2年延長(令和8年度まで)
■雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付
■教育訓練支援給付金の給付率を基本手当の60%とした上で延長(改正前80%)
■介護休業給付に係る国庫負担割合を1/80(本則:1/8)とする暫定措置
就業促進手当の廃止等
■就業手当を廃止
■就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%に引き下げ
育児休業給付の給付率引上げ(出生後休業支援給付)
出生後休業支援給付(子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げる制度)
育児時短就業給付の創設
育児時短就業給付の要件
・2歳未満の子どもを育てる時短勤務者であること
・時短勤務の開始日より前の2年間に、雇用保険被保険期間が12ヶ月以上あること
徴収法の改正
–
–
>こちらで詳しく
労務管理その他労働に関する一般常識の改正
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
所定外労働の制限(残業免除)について、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者も請求すれば利用できるようになりました。
育児のためのテレワーク等の導入の努力義務化
3歳に満たない子を養育する労働者が、テレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務となりました。それに伴い事業主は、育児を理由としたテレワークの導入を促進するよう、努めることが求められることとなります。
子の看護休暇・介護休暇の見直し
・子の看護休暇の対象者の範囲が、小学校3年生の終了まで拡大
・取得理由に「入園式、卒業式など学校の行事」追加
・労使協定によって「勤続6月未満の労働者を除外する仕組み」廃止
個別の意向聴取や配慮について
妊娠・出産の申出時や子が3歳に達する前に、労働者の仕事と育児の両立に関する、個別の意向聴取・配慮が、事業主の義務となりました。
育児休業等の取得状況の公表義務の拡大
従業員数300人超の企業に男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが事業主に義務付けられた。(1,000人超え⇒300人超えに拡大)
介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
介護離職防止のため、個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が義務化
こちらも参考>第57回社労士試験 最新の白書統計・労働経済情報まとめ
社会保険科目
健康保険法の改正
–
–
>こちらで詳しく
厚生年金保険法の改正
–
–
>こちらで詳しく
社会保険に関する一般常識の改正
–
–
>こちらで詳しく
こちらも参考>第57回社労士試験 最新の白書統計・労働経済情報まとめ
法改正の対策はどうする?
テキストでは最新の改正内容がすべて反映されていないため、改正情報は随時、書き加えて修正をしておきましょう。その際、改正前の内容も消さず「どういった内容がどのように変更したのか」を必ず分かるようにしておくと良いかと思います。※市販テキストだと、毎年4月以降に改正点が公式サイト等で公開されます
近年、直近の法改正事項はそこまで出題率が高くないので、とりあえず概要を掴んでおきましょう。※選択肢で出題されると1点の影響は大きいです。
法改正・白書統計対策なら実際に私も利用していた社労士講座フォーサイトを推奨します。単科で利用できるので、費用を抑えながらも合格に必要最低限の対策ができます。詳しくは以下公式↓↓
効率良く法改正対策するなら社労士通信講座フォーサイト
詳しい情報は公式へ↓