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2025.5.12
健保 食事療養標準負担額 追記
令和7年度(第57回)社労士試験の法改正対策として、新たに加わった主要な法改正情報をまとめています。科目別に改正内容の概要を紹介、詳しい内容は別途記事を参照ください。改正内容は本試験まで随時更新していきます。法改正対策の参考にどうぞ
白書統計・労働経済の最新情報
>令和7年度(第56回)社労士試験対策 白書統計・労働経済まとめ過去3年間の改正事項も出題される可能性があります
>令和6年度 法改正まとめ
目次
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いつまでの法改正が対象?
令和7年度社労士試験の対象となる法改正は、令和7年4月11日現在までに施行されているものが対象です。同日後に施行される改正は令和7年の試験対象になりません。(※例えば4/30に改正されたものは対象外
労働保険科目
労働安全衛生法の改正
労働者死傷病報告の電子申請義務化
労働者死傷病報告の報告事項が改正され、【原則】電子申請が義務化※各報告事項に「電子情報処理組織を使用して」追記
雇用保険法の改正
自己都合離職者の給付制限の見直し
■離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合は、給付制限を解除
■また、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮
教育訓練給付の拡充
教育訓練給付金の給付率の上限⇒受講費用の70%から80%に引き上げ
(出典:厚生労働省)
育児休業給付の国庫負担と保険料率
育児休業給付について
■国庫負担割合を現行の1/80から、本則の1/8に引き上げ
■保険料率を引き上げ(0.4%→0.5%)
暫定措置の延長※令和8年度まで
以下内容が2年延長(令和8年度まで)
■雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付
■教育訓練支援給付金の給付率を基本手当の60%とした上で延長(改正前80%)
■介護休業給付に係る国庫負担割合を1/80(本則:1/8)とする暫定措置
就業促進手当の廃止等
■就業手当を廃止
■就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%に引き下げ
育児休業給付の給付率引上げ(出生後休業支援給付)
出生後休業支援給付(子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げる制度)
育児時短就業給付の創設
育児時短就業給付の要件
・2歳未満の子どもを育てる時短勤務者であること
・時短勤務の開始日より前の2年間に、雇用保険被保険期間が12ヶ月以上あること
徴収法の改正
令和7年度の雇用保険率
令和7年度は、業種に応じた合計して得た率(雇用保険率)は、
◆ 一般の事業:14.5/1000
◆ 農林水産の事業:16.5/1000
◆ 清酒製造の事業:16.5/1000
◆ 建設の事業:17.5/1000
労務管理その他労働に関する一般常識の改正
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
所定外労働の制限(残業免除)について、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者も請求すれば利用できるようになりました。
育児のためのテレワーク等の導入の努力義務化
3歳に満たない子を養育する労働者が、テレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務となりました。それに伴い事業主は、育児を理由としたテレワークの導入を促進するよう、努めることが求められることとなります。
子の看護休暇・介護休暇の見直し
・子の看護休暇の対象者の範囲が、小学校3年生の終了まで拡大
・取得理由に「入園式、卒業式など学校の行事」追加
・労使協定によって「勤続6月未満の労働者を除外する仕組み」廃止
個別の意向聴取や配慮について
妊娠・出産の申出時や子が3歳に達する前に、労働者の仕事と育児の両立に関する、個別の意向聴取・配慮が、事業主の義務となりました。
育児休業等の取得状況の公表義務の拡大
従業員数300人超の企業に男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが事業主に義務付けられた。(1,000人超え⇒300人超えに拡大)
介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
介護離職防止のため、個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が義務化
障がい者雇用の除外率が一律引き下げ
除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます。
こちらも参考>第57回社労士試験 最新の白書統計・労働経済情報まとめ
社会保険科目
健康保険法の改正
オンライン資格確認の開始に伴う改正【資格確認書】
マイナンバーカードを取得していない、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方には、マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように「資格確認書」の交付を受けることができ、この改正を受け、従来「被保険者証の交付」として記載していた事項につき法改正があり、資格確認書の交付等に関する規定に変更
食事療養標準負担額の引き上げ
食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち、食事の提供に係るものについて、令和6年6月1日より1食につき30円引き上げに、さらに令和7年4月1日にも食材費等の高騰が続いているため、さらなる引き上げが求められ、1食につき原則として20円引き上げ
国民年金法の改正
年金額改定・老齢基礎年金の満額
令和7年度の年金額は前年より1.9%引き上げ
・物価変動率 2.7%
・名目手取り賃金変動率 2.3%
・年金改定率 1.9%
・老齢基礎年金満額
昭和31年4月1日以前生まれ 831,700円
昭和31年4月2日以後生まれ 829,300円
厚生年金保険法の改正
養育特例の添付書類が省略可能に
養育期間標準報酬月額特例(養育特例)の申出は、原則「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」の添付が必要だが、2025年1月より申出者と子との身分関係の証明について事業主による確認を受けた場合には添付不要になった
年金額改定
令和7年度の年金額は前年より1.9%引き上げ
・物価変動率 2.7%
・名目手取り賃金変動率 2.3%
・年金改定率 1.9
支給停止調整額(在職老齢年金)
令和7年の在職老齢年金の支給停止調整額は「51万円」
こちらも参考>第57回社労士試験 最新の白書統計・労働経済情報まとめ
法改正の対策はどうする?
テキストでは最新の改正内容がすべて反映されていないため、改正情報は随時、書き加えて修正をしておきましょう。その際、改正前の内容も消さず「どういった内容がどのように変更したのか」を必ず分かるようにしておくと良いかと思います。※市販テキストだと、毎年4月以降に改正点が公式サイト等で公開されます
近年、直近の法改正事項はそこまで出題率が高くないので、とりあえず概要を掴んでおきましょう。※選択肢で出題されると1点の影響は大きいです。
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