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令和7年度(第57回)社労士試験の選択式「健康保険法」の予想解答・難易度・解答方法について解説しています。
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【第57回】健康保険法 選択式
健康保険法の選択式問題の予想解答・各問の難易度です。

全体的には易しいレベルかと思います。
【 A・B・C 】欄について
A難易度:普通
A正解 :⑮ 48万8,000
B難易度:普通
B正解 :④ 3
C難易度:普通
C正解 :⑩ 85
被保険者が出産したときは、 出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める額は、【 A 】円である。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、 所定の要件のいずれにも該当す出産であると保険者が認めるときは【 A 】円に、【 B 】万円 を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。 出産育児 一時金は、 妊娠4か月 ( 【 C 】日) 以上の出産であれば、 早産、死産、 流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
A~Cは出産育児一時金と出産の定義の問題です。Aについて、出産育児一時金の50万円の内訳、48万8000円+1万2,000円を理解したうえで、Bの「3万円を超えない範囲」が1万2,000円に収まっているかどうかが分かっていれば簡単な問題だったと思います。Cの妊娠4ヵ月以上は、28×3+1=85になります。
【 D・E 】欄について
D難易度:易しい
D正解 :⑦ 4分の3
E難易度:易しい
E正解 :⑳ 日本年金機構又は地方厚生局長
健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、 厚生労働大臣の認可を受けて、 当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。 認可を受けようとするときは、 当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者 (被保険者である者に限る。) の【 D 】以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 認可の申請は、 事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を【 E 】等に提出することによって行う。 この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書 類を添付しなければならない。
D・Eは任意適用事業所の取り消しに関する問題です。
Dは任意適用事業所の取り消しによって、健康保険の被保険者でなくなってしまう人がいるので、既得権益の保護のために要件が3/4と厳しくなっています。Eについて、選択肢に社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会とか入っているものは、診療報酬の審査支払機関なので入らない、適用とはほぼ関係が無いので除外すれば消去法でも選べるレベルでした。
基準点引き下げ(救済)の可能性

選択式の「健康保険」の基準点引き下げ(救済)についてですが、どこも予想していないため、救済は無いかと思います。
まとめ

健康保険法は、出産育児一時金からの出題でA~Cは簡単、D・Eも基本的な問題で、唯一Eだけちょっと考えるくらいかなというレベル、救済は無く、満点を狙って得点を稼ぎたい科目です。
注意点
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