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法律の目的条文

 

さて、今回は法改正の事で少し…

先日、第57回(令和7年度)社労士試験に関する概要が公開されました。

その中に小さな字で、今年の試験範囲となる、「法改正の対象」が記載されていたのをご存知でしょうか?

令和7年度社労士試験の対象となる法改正は…

「令和7年4月11日現在までに施行されているもの」が対象となります。

同日後に施行される改正内容は、令和7年社労士試験の対象に含まれません。

 

極端な例で、こんな事はまずありませんが、、、

4/11に施行された改正は第57回(令和7年度)今年の試験範囲の対象になります。なのでテキスト内容を修正して覚える必要があります。

そしてもし、4/12に施行された改正があるなら、これは来年の令和8年度試験の対象になります。

今年は4月11日が境目になるというわけです。

 

それ以降、5月~8月の間に、大きな法改正があっても、令和7年度試験の対象にはなりませんので、注意しておきましょう。

ちなみに、5月~8月の間で予定されている主な法改正といえば、

・流通業務総合効率化法、貨物自動車運送事業法の改正
・戸籍に氏名のふりがな追加
・高速道路の深夜割引の見直し
・衣類の取り扱い表示(JIS)改正の経過措置終了

といった内容が挙げられます。

…なんとなくお気付きかと思いますが、社労士試験の範囲ではありません。

それ以降、10月には

・育児介護休業法の改正(2025年10月施行分)
・雇用保険法の改正(2025年10月施行分)
・改正住宅セーフティネット法の施行

などがあり、12月には

・従来の健康保険証の有効期限切れ
・建設業法・公共工事適正化促進法の改正

などが予定されています。

このあたりは今年の試験後に施行されるものですが、雇用法の改正は今から4月施行分と合わせて内容が公開されているので、ごちゃごちゃにならないようにしておきましょう。

 

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