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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】
労働一般(労務管理その他労働に関する一般常識)に関する改正情報です。
労働施策総合推進法における、外国人雇用状況の届出事項が改定されました。
ここでは改正内容や試験対策について解説しています。
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外国人雇用状況の届出(労働施策総合推進法)
概要
出入国管理及び難民認定法(入管法)が改正されたことを受けて、外国人雇用状況の届出事項が見直されました。
改正内容
外国人雇用状況の届出に係る事業主が確認・届出すべき事項について、その者 が在留資格を有しない者であって、
「入管法の規定による許可を受けて報酬を受け る活動を行うものである場合にあっては、これらの許可を受けている旨」を追加しました。
改正前
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又は雇用する外国人が離職した場合には、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければなりません。
改正後
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又は雇用する外国人が離職した場合には、その者の氏名、在留資格、在留期間(その者が在留資格を有しない者であって、許可を受けて報酬を受ける活動を行うものである場合にあっては、これらの許可を受けている旨)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければなりません。
試験対策として
社労士本試験対策としては、細かい部分の改正になるので一言一句覚えるより、内容をサラッと理解(許可の確認)しておきましょう。
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