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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】
健康保険法に関する改正情報です。
2024年(令和6年)3月分(4月納付分)から、協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が改定されました。
ここでは改正内容について解説しています。
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健康保険料率・介護保険料率の改定(令和6年 3月分より)
2024年3月分(4月納付分)から、健康保険料率、介護保険料率が改定されました。
改定される保険料率は、
・健康保険料率
・健康保険料率の内訳(特定保険料率および基本保険料率)
・介護保険料率
それぞれ解説します。
健康保険料率
ご存知かと思いますが、健康保険料率は都道府県によって異なります。
令和6年度の健康保険料率は、協会けんぽの公式サイトに掲載されています。(令和6年度都道府県単位保険料率)
尚、最小値は新潟県(9.35%)、最大値は佐賀県(10.42%)ですが、特に覚えなくても良いかと思います。
健康保険料率の内訳(特定保険料率および基本保険料率)
健康保険料率の内訳である特定保険料率は、全国一律で3.57%から3.42%に改定されまいた。
基本保険料率は、健康保険料率(一般保険料率)から特定保険料率の3.42%を差し引いた料率になります。
介護保険料率
介護保険料率は、1.82%から1.60%(令和6年3月分より)に改定されました。こちらは全国一律です。
一般被保険者、任意継続被保険者、日雇特例被保険者もすべて1.60%です。
※補足ですが、特定保険料率、基本保険料率、介護保険料率については、事業主と従業員で折半負担です。
試験対策として
この改正における試験対策のポイントについてですが、
まず「健康保険料率」は、細かい数字は暗記しなくてもOK、単に都道府県によって異なる程度でOKかと思います。
それより介護保険料率が重要です。
今回の改正で1.6%と、非常に覚えやすい数字になりました。ラッキーですね(‘ω’)ノ
また、余裕があれば特定保険料率の3.42%もチェックしておきましょう。
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