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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】
労務管理その他労働に関する一般常識(労働一般)に関する改正情報です。
「厚生労働大臣が定める手数料の額の一部を改正する件案の概要」から、技能検定の減免措置(※若年者)に関する改正です。
ここでは改正ポイントについて解説しています。
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技能検定「若年者に対する減免措置の変更」
(2024年4月1日施行)
技能検定における若年者に対する減免措置の変更がありました。
平成29年度に係る35歳未満の者を対象とする“技能検定”に関する規定は、その後改正されており、令和5年版厚生労働白書(現在)では、
「2級と3級の実技試験を受検する25歳未満の在職者に対して、最大9,000円を支援する措置を実施している」となっており、
さらに令和6年度からは、
当該支援措置の対象者が「3級の実技試験を受検する23歳未満の者」に改められ、23歳未満の者のうち、在職中の者(雇用保険の被保険者)については3級実技試験の手数料の原則として2分の1(100円未満端数切捨て、上限9,000円)、在職中の者以外の者については3級実技試験の手数料の原則として4分の1(100円未満端数切捨て、上限4,500円)を支援することになりました。
また、対象職種が6職種から5職種に変更されています。
- ウェブデザイン
- ピアノ調律
- 機械保全
- 情報配線施工
- ビルクリーニング
※ビル設備管理が削除されています。
ポイント
改正ポイントをもう少しまとめると、
■ 対象が25歳から23歳になった
■ 内、原則として手数料の1/2(上限9,000円)在職中以外は1/4(上限4,500円)の支援になった
■ 職種が5職種になった
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