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健康保険法

「健康保険法」に含まれる法令の中で、第52回(令和2年)社労士試験の対象となる法改正がいくつかあります。

健康保険法は社会保険関連で最初に学習する科目です。

健康保険は我が国で最も古い医療保険で、普段の生活で直結することが多いです。

主にサラリーマンなど会社に勤めている方が加入する公的保険で、会社員が業務外(労災以外)でケガや病気になったときに保険給付をする医療保険です。

ここでは、「健康保険法」に関連する法改正部分をザックリと紹介しておきます。

細かい学習は手持ちの教材で(‘ω’)ノ

 




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2020年度試験【健康保険法】の主な法改正事項

被扶養者の認定要件に国内居住要件が追加

健康保険法第3条第7項等が改正されて、

健康保険の“被扶養者”の認定要件に、新たに国内居住要件が追加されます。令和2年4月1日から施行

 

国内居住要件について

国内居住の要件については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(つまり住民票)で判断され、住民票が日本国内にある方は原則、「日本国内に住所を有するもの」として要件を満たすことになります。

これにより、被扶養者が一定期間の間、海外で生活している場合でも、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たす、ということになります。ただし、以下の例外があります。

 

国内居住要件の例外

海外に住んでいるが被扶養者となる例外があります。

以下の場合については、日本国内に生活の基礎がある者と認められ、国内居住要件の例外として満たすことになります。

①外国で留学する学生

②外国に赴任する被保険者に同行する者

③観光や保護、ボランティア活動、その他就労以外の目的で一時的に渡航する者

④被保険者が海外での赴任期間に、当該被保険者との身分関係が生じた者で、同行すると認められる者

⑤上記①~④以外に、渡航目的その他の事情を考慮して、日本国内に生活の基礎があると認められる者

 

届出に関して上記例外に係る記載事項

上記の例外に該当する場合、健康保険被扶養者(異動)届に、国内居住要件の例外に該当する旨を記載し、届出することが必要です。船員保険の被扶養者についても同様です。

これにより、届出の様式が令和2年4月1日以降、変更となります。

 

例外に係る証明書類添付

また、例外に該当するための証明書類等が必要になります。

例外のシーン別に、以下の添付書類が必要です。

添付書類のうち、事実確認が出来るいずれかの書類を添付する必要があります。

①外国の留学生

⇒査証・学生証・在学証明書・入学証明書等の写し

②外国赴任の被保険者の同行者

⇒査証・海外赴任辞令・海外の公的機関が発行する居住証明書の写し

③観光や保護、ボランティア活動、その他就労以外の目的で一時的に渡航する者

⇒査証・ボランティア派遣期間の証明・ボランティアの参加同意書等の写し

④被保険者が海外赴任期間に身分関係が生じた者で同行すると認められる者

⇒出生や婚姻等を証明する書類等の写し

⑤上記①~④以外に、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

⇒個別に判断されます

なお、書類が外国語で作成されたものについては、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文の添付が必要となります。

 

添付書類まで詳しい内容が出題されるかは分かりませんが、被扶養者の認定に関しては出題率が高いので、ある程度の改正点は押さえておく方が良いかもしれません(‘ω’)ノ

 

紹介状なし大病院受診時の定額負担の対象拡大

大病院において、紹介状なしに外来受診する場合については、初診時に5000円以上、再診時に2500円以上の特別負担を徴収することが義務ですが、この大病院の範囲が拡大されました。

対象となる病院

・特定機能病院:従来通り

・地域医療支援病院:400床以上から200床以上に拡大

上記以外の病院では、200床以上で任意で徴収が可能です。

紹介状なし負担義務拡大健康保険改正

補足ですが、2018年の厚生労働省の調査によると、200床未満の地域医療支援病院は20施設あり、これらは徴収義務対象から除外されることになります。また、200床以上の地域医療支援病院の中には「一般病床200床未満」の施設もあり、これらも徴収義務対象から除外されます。

 

受付窓口のワンストップ化

健康保険・厚生年金保険・雇用保険の資格取得届など、届出が同一のものについては、ワンストップにより届出が可能となりました。施行日は令和2年1月1日

例えば…労働保険関係成立届(概算保険料申告書も含む)について、事業主が健康保険や厚生年金保険の「新規適用届」または雇用保険の「適用事業所設置届」と併せて提出する場合に、年金事務所や労働基準監督署、公共職業安定所にて受け付けることができるようになりました。

健康保険の資格取得届を、ハローワーク(公共職業安定所)でも提出可能ってな感じです

ただし、以下に関するものを除く事業が対象となります。

・有期事業
・労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業
・二元適用事業

 

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