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雇用保険法

「雇用保険法」に含まれる法令の中で、第52回(令和2年)社労士試験の対象となる法改正について紹介しています。

法改正部分は毎年試験で狙われるので、必ずチェックしておきましょう。

雇用保険法とは、失業したときに国から手当を支給し、求職者の生活費の補助等をする法律です。

また、高齢・育児・介護で雇用の継続が難しい場合は収入の一部を補助する形で給付を支給し雇用の継続を図ります。

ここでは、「雇用保険法」に関連する主な法改正部分を紹介しておきます。

細かい学習は手持ちの教材で(‘ω’)ノ

 




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2020年度試験【雇用保険法】の主な法改正事項

賃金日額の最低保障額(2,500円)

賃金日額の最低保証額が2,500円に変更となりました。

雇用保険において、基本手当の日額は「賃金日額×給付率」で算定しますが、賃金日額は原則「6か月間の賃金総額÷180日」で算定します。

 

「雇用保険被保険者氏名変更届」が廃止

「雇用保険被保険者氏名変更届」廃止となります。

この届出は、事業主が雇用する被保険者が氏名を変更したときに届け出る手続ですが、

他の届出等で把握ができるため廃止となります。

 

特定一般教育訓練給付金が新設※重要

令和元年10月1日より、教育訓練給付の対象となる「特定一般教育訓練」が新設されました。

「特定一般教育訓練給付金」は、平成31年3月の雇用保険法施行規則改正により、速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として、厚生労働大臣が指定する講座(特定一般教育訓練)を受ける場合に掛かった費用(教育訓練経費)の4割が支給されます。(上限20万円平成31年10月1日施行です。

 

一般教育訓練給付との違い

一般教育訓練給付の給付額は受講費用の2割(上限年間10万円)に対し、

特定一般教育訓練給付の給付額は受講費用の4割(上限20万円)と補填される額が大きく違います。

また、特定一般教育訓練給付の場合は、訓練前キャリアコンサルティングと事前にハロワでの受給資格確認が必要となります。

 

特定一般教育訓練給付金の対象者

支給については、指定有効期間内に受講を開始した方で、以下の条件をすべて満たした方が対象です。

・雇用保険の被保険者である方、又は被保険者であった方のうち、資格喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であること(※妊娠、出産、育児、疾病等の理由により対象期間延長の場合は最大20年以内)

・ 受講開始日まで被保険者期間が3年以上初回は1年以上でok

・ 平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した方は、前回受給日から受講開始日前までに3年以上経過している方が対象

 

特定一般教育訓練給付金の対象講座

対象の指定講座としては、税理士・社労士などの資格取得取得を目指す課程など、150の講座が決定となりました。

以下のような講座が対象です。

・大型自動車第一種・第二種免許
・中型自動車第一種・第二種免許
・普通自動車第二種免許
・玉掛け・フォークリフト運転
・けん引免許
・介護職員初任者研修
・介護支援専門員実務研修
・登録販売者
・宅地建物取引士
・社会保険労務士
・税理士
・行政書士
・司法書士
・弁理士
・通関士
・ファイナンシャルプランニング技能士
・自動車整備士
・電気主任技術者

など、自動車関連や福祉、士業などが目立ちます。

 

特定一般教育訓練給付金受給までの流れ

受講開始の1ヶ月前までに、訓練前キャリアコンサルティング及びハローワークで受給資格確認が必要

講座を修了(この段階で、受講費用は自己負担する)

管轄のハローワークで給付申請の手続きを行う

支払った費用の一定割合(受講費用の4割・最大20万円まで)が給付される

 

特定の法人は「電子申請」義務化

2020年の4月より、“特定の法人”の電子申請が義務化となりました。

“特定の法人”とは、資本金が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社などです。

電子申請の義務化の意図としては、政府の行政手続きコストの削減と、電子申請の利用促進が目的です。

雇用保険法上で、この件に関して電子申請の対象となる手続きは以下の通りです。

・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付支給申請
・育児休業給付支給申請

雇用保険法以外に、労働保険や健康保険、厚生年金保険なども電子申請が必要な手続きがあります。

 

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