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2025.12.18
国民年金 特例みなし増額 追記

令和8年度(第58回)社労士試験の法改正対策として、新たに加わった主要な法改正情報をまとめています。科目別に改正内容の概要を紹介、詳しい内容は別途記事を参照ください。改正内容は本試験まで随時更新していきます。法改正対策の参考にどうぞ

白書統計・労働経済の最新情報
令和8年度(第58回)社労士試験対策 白書統計・労働経済まとめ

過去3年間の改正事項も出題される可能性があります
令和7年度 法改正まとめ

令和6年度 法改正まとめ

令和5年度 法改正まとめ

 




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 いつまでの法改正が対象?

令和8年度社労士試験の対象となる法改正は、令和8年4月初旬あたりまでに施行されているものが対象になります。同日後に施行される改正は令和8年の試験対象になりません。※例えば5/1の改正等は令和9年度の範囲になる

 

 労働保険科目

 労働基準法の改正

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 労働安全衛生法の改正

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 労災保険法の改正

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 雇用保険法の改正

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 徴収法の改正

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 労務管理その他労働に関する一般常識の改正

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こちらも参考>第58回社労士試験 最新の白書統計・労働経済情報まとめ

 

 社会保険科目

 健康保険法の改正

 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定

被扶養者として認定を受けるための「生計維持要件」が以下のように改定
認定対象者(被保険者の配偶者を除きます)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、年間収入が150万円未満として取り扱うこと

こちらで詳しく

 

 国民年金法の改正

 特例的な繰下げみなし増額

65歳に達した日から老齢基礎年金の請求をした日の5年前の日までの間において、他の年金たる給付の受給権者となったときに「特例的な繰下げみなし増額」が適用されない

こちらで詳しく

 

 厚生年金保険法の改正

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こちらも参考>第58回社労士試験 最新の白書統計・労働経済情報まとめ

 

 法改正の対策はどうする?

テキストでは最新の改正内容がすべて反映されていないため、改正情報は随時、書き加えて修正をしておきましょう。その際、改正前の内容も消さず「どういった内容がどのように変更したのか」を必ず分かるようにしておくと良いかと思います。※市販テキストだと、毎年4月以降に改正点が公式サイト等で公開されます

近年、直近の法改正事項はそこまで出題率が高くないので、とりあえず概要を掴んでおきましょう。※選択肢で出題されると1点の影響は大きいです。

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