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労働安全衛生法歯科健康診断報告書

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

労働安全衛生法の健康診断の規定「歯科健康診断結果報告書」について改正があります。

内容としてはシンプルですが、必ずチェックしておきましょう。

 




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 歯科健康診断結果報告書の提出義務

2022年10月1日施行

他の特殊健康診断と同様に、歯科健康診断の報告義務についても、実施状況を正確に把握し、その実施率の向上を図るため、事業場の人数にかかわらず実施報告が義務付けとなりました。

 改正内容

改正内容として、

歯科健康診断を実施する義務のある事業者については、使用する労働者の人数にかかわらず、安衛則第48条の歯科健康診断(定期に限る)を行ったときは、遅滞なく、歯科健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することになりました。

つまり、提出義務が拡大したということです。

また、補足として以前の定期健康診断結果報告書から、歯科健康診断に係る記載欄が削除され、歯科健康診断に係る報告書として「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」が新たに作成されました。法定の歯科健康診断対象労働者が従事する有害な業務内容を把握するため、新様式には以前の様式には記載欄がなかった歯科健康診断に係る有害な業務の内容等の記載欄が追加されています。

<労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要>より

 試験対策

試験対策として、基本的な概要を押さえておけばOKかと思います。

ポイントは以下の5つです。

■ 歯科健康診断結果報告書

■ 使用する労働者の人数問わず

■ 遅滞なく

■ 所轄の労基監督に提出

■ 義務規定

細かい数字はありませんが、「遅滞なく」や「労基監督」など、いつまでにどこに提出するかという点は押さえておきましょう。

また、義務規定なのでこの点も試験では論点にされやすいです。

 

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こちらも参考 >> 令和5年度対策 法改正情報まとめ

 

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