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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】

労働安全衛生法法に関する改正情報です。

2024年4月1日の法改正により、自律的管理に向けた実施体制の確立が求められます。

ここでは改正内容について解説しています。

 




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 自律的管理に向けた実施体制の確立

(2024年4月1日 施行)

 ①化学物質管理者の選任

本年の4月より、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、譲渡提供する事業者は、「化学物質管理者」の選任義務化されます。

 改正の背景

化学物質管理者は、ラベル・SDS等の作成の管理、リスクアセスメント実施等、化学物質の管理に関わるもので、リスクアセスメント対象物に対する対策を適切に進める上で不可欠な職務を管理する者であることから、事業場の労働者数によらず、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う全ての事業場において選任することが義務付けられました。

 選任要件

化学物質管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有するもの

・リスクアセスメント対象物の製造事業場:専門的講習の修了者
・上記以外の事業場:資格要件なし

 

 ②保護具着用管理責任者の選任

リスクアセスメント結果に基づき、労働者に保護具を使用させる事業場では「保護具着用管理責任者」を選任し、有効な保護具の選択、使用状況の管理等に関わる業務に従事させることが義務付けられます。

 

①・②のまとめ

労働安全衛生法自律的管理に向けた実施体制の確立

 

 ③衛生委員会の付議事項追加

衛生委員会の付議事項に、以下の内容を追加し、自律的な管理の実施状況の調査審議が義務付けられました。

・リスクアセスメント結果に基づくばく露提言措置
・健康診断結果やそれに基づく措置

 

 ④雇入れ時の教育

一部の業種は省略されていた雇入れ時の危険有害作業に関する教育について、省略規定が廃止されました。

【改正前】一部業種は除外

【改正後】全ての業種

 

 試験対策

上記改正内容の中でも、①・②はチェックしておいた方が良いでしょう。

■化学物質管理者の選任

■保護具着用管理責任者の選任

語句は選択式でも抜かれる可能性があります。

また、どちらも義務化なので、こちらも覚えておきましょう。

あと、④の省略されていた業種が廃止になり、すべての業種が対象となった事についても知っておきましょう。

 

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