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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】

雇用保険法に関する改正情報です。

令和6年6月に「雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要」が公表され、令和7年度社労士試験に向けていくつかの改正が含まれておりますので確認しておきましょう。

今回はその内、「教育訓練給付の拡充」について、改正内容を解説しています。

 




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 教育訓練給付の拡充「雇用保険法等の一部を改正する法律」

施行日:2024年10月1日

 改正の背景

厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合、その費用の一部を支給すること(教育訓練給付)を通じて、労働者の学び直し等を支援しています。

そして今回、個人の主体的なリ・スキリング等への直接支援をより一層、強化、推進するとともに、その教育訓練の効果を高めていく必要があることから、改正が行われました。

 

 改正内容

・教育訓練給付金の給付率の上限⇒受講費用の70%から80%に引き上げ!

 専門実践教育訓練給付金

中長期的キャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練講座を対象とした「専門実践教育訓練給付金」について、

教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、更に受講費用の10%(合計80%)を追加で支給することになりました。

例:看護師、介護福祉士・データサイエンティスト養成コース・専門職大学院等

 

 特定一般教育訓練給付金

速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練講座を対象とした「特定一般教育訓練給付金」について、

資格取得し就職等した場合受講費用の10%(合計50%)を追加で支給することになりました。

例:大型自動車第一種免許・介護職員初任者研修等

 

 まとめ・試験対策

分かりやすくまとめてある表があるので添付しております。赤下線が改正部分です。

(出典:厚生労働省)

改正のポイントとしては、教育訓練給付の最大値が上がったということです。

内容が「専門」と「特定」で違うので、この点は少し覚えにくいかもしれません( ゚Д゚)

・どちらの給付金も10%追加支給

・MAX値が専門80%、特定50%

このような感じです。

雇用法では数字の出題もあるので、直前期には暗記しておきましょう。

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