本記事はプロモーションを含みます

【令和7年度(第57回)社労士試験対策】

厚生年金保険法に関する改正情報です。

在職老齢年金の支給調整の基準となる支給停止調整額、が令和7年度に引き上げとなります。

ここでは改正内容や試験対策について解説しています。

 




スポンサーリンク


 支給停止調整額(在職老齢年金)

今回は在職老齢年金について、

就労して一定以上の賃金を得ている60歳以上の老齢厚生年金受給者を対象に、老齢厚生年金の一部又は全部の支給を停止する仕組みが在職老齢年金です。

この在職老齢年金ですが、支給調整の基準となる額を「支給停止調整額」といいます。

支給停止調整額は、もともと現役男子厚生年金保険被保険者の平均月収(ボーナスを含む)を基準として設定されました。

なので、名目賃金(名目賃金変動率)の変動に応じて改定されます。

具体的には、法定額である48万円に平成17年度以後の各年度の名目賃金変動率を乗じて得た額が、1万円単位で変動した場合に改定されることになります。

これまでの支給停止調整額改定の変遷を見ると、

↓ 令和元年度 46万円から47万円に引き上げ

↓ その後47万円をキープ

↓ 令和5年度 48万円に引き上げ

↓ 令和6年度 50万円に引き上げ

■ 令和7年度 51万円に引き上げ( ゚Д゚)!

令和に入り、5万円も引き上げになっています。

実際の試験では、在職老齢年金の額そのものが論点いなることもあるため正確に覚えておきましょう。

最新の在職老齢年金の支給停止調整額は、「51万円」です。

※50万円ではないので注意しましょう。

 

効率良く法改正・白書統計対策
社労士講座フォーサイト

詳しい教材、割引価格、お申込は公式サイトへ↓

 

 

こちらも参照に
令和7年度(第57回)社労士試験対策 法改正まとめ

令和7年度(第56回)社労士試験対策 白書統計・労働経済まとめ

スポンサードリンク