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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】
厚生年金保険法に関する改正情報です。
令和7年度の定額単価が改定されました。
ここでは改正内容や試験対策について解説しています。
目次
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令和7年度の定額単価
定額部分
定額部分とは、特別支給の老齢厚生年金の計算の基礎となるものです。
定額単価
定額部分の計算に用いる定額単価は「1,628 円×改定率」とされていることから、令和7年度の定額単価は…
■ 昭和31年4月1日以前に生まれた者:1,628 円 × 1.062 ≒ 1,729円
■ 昭和31年4月2日以後に生まれた者:1,628 円 × 1.065 ≒ 1,734円
となります。
補足
補足として、定額部分の計算式は(令和7年4月分から)
・昭和31年4月1日以前生まれの方 1,729円 × 生年月日に応じた率 × 被保険者期間の月数
・昭和31年4月2日以後生まれの方 1,734円 × 生年月日に応じた率 × 被保険者期間の月数
被保険者期間の月数について、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日生まれは444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日生まれは456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日生まれは468月、昭和21年4月2日以後生まれは480月が上限となります。
なお、定額部分は上限の被保険者期間を超えた場合、上限の被保険者期間で計算することになりますが、報酬比例部分は上限の定めがないので加入した被保険者期間に応じて年金額を計算します。
また、生年月日が昭和26年4月1日以前の方は、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降の厚生年金の被保険者期間(共済組合等の加入期間を除く)が、生年月日に応じて15年から19年あれば、240月未満であっても240月として計算します。
試験対策として
社労士本試験対策ですが、非常に細かい数字ですので丸々暗記する必要は無いかと思います。
さすがに生年月日と被保険者期間を使った実践的な計算問題は出ないかと思います。
およその数字を確認したうえで、生年月日によって異なるという点を押さえておきましょう。
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