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令和7年度(第57回)社労士試験の選択式「厚生年金保険法」の予想解答・難易度・解答方法について解説しています。
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【第57回】厚生年金保険法 選択式
厚生年金保険法の選択式問題の予想解答・各問の難易度です。

全体的には普通レベルかと思います。
【 A・B 】欄について
A難易度:普通
A正解 :⑦ 17日
B難易度:普通
B正解 :① 11日
厚生年金保険法第21条第1項の規定によると、 実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間 (その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった 日数が【 A 】(厚生労働省令で定める者(被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者等) にあっては、【 B 】。) 未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定するとさ れている。
AとBは定時決定からの出題です。報酬支払基礎日数なので基本ではあります。特に説明は不要かなと…
【 C 】欄について
難易度:普通
正解 :⑯ 名目手取り賃金変動率
厚生年金保険法第43条の4第1項の規定によると、 調整期間における再評価率の改定については、 【 C 】に調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率を基準とするとされている。
再評価率の改定に関する問題です。再評価率の改定なので(※基準年度後再評価率の改定ではない)名目手取り賃金変動率を基準として、さらにマクロ経済スライドによる調整になります。
【 D 】欄について
難易度:普通
正解 :⑲ 令和4年2月
平成2年1月生まれの甲は、平成23年1月に同い年の乙と結婚し、令和7年1月に離婚した。 婚姻期間中 乙は厚生年金保険の被保険者であり、甲は国民年金の第3号被保険者であった。 また、乙は、令和2年8月に初診日のある傷病により、 令和4年2月の障害認定日に障害等級3級に該当しており、離婚時には、当該障害による障害厚生年金を受給していた。 この事例において、 3号分割標準報酬改定請求の対象とならない期間は、平成23年1月から【 D 】までである。
Dは事例問題で、「3号分割の対象外の期間」の問題です。障害厚生年金の計算の基礎となっている月数は分割の対象にはならない、そして障害厚生年金は障害認定日の属する月までが計算の対象となるので、2月に障害認定日があるなら、2月も障害厚生年金の計算の基礎に含まれる、なので令和4年2月までが分割の対象にはならない…ということになります。
【 E 】欄について
難易度:普通
正解 :⑪ 障害厚生年金のみである
厚生年金保険の被保険者丙は、 令和7年8月1日に自宅内で倒れて、病院に緊急搬送された。 丙は、同日において、67歳の男性であり、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに繰下げ待機中である。 この傷病によって、丙が障害認定日に障害等級2級と認定された場合、 受給権が発生する障害年金は、【 D 】なお、丙に保険料滞納期間はないものとする。
Eは事例問題で、「障害の年金の受給権発生」の問題です。厚生年金の科目ですが、障害基礎年金の支給要件を知っておく必要があります。障害基礎年金の要件は満たしていないので、障害厚生年金のみであるということになります。
基準点引き下げ(救済)の可能性

選択式の「厚生年金」の基準点引き下げ(救済)についてですが、どこも予想していないため、救済は無いかと思います。
まとめ

厚生年金保険法は、A・B・Cは基本的な内容、D・Eは事例問題で苦戦した方もおられると思いますが、3点は十分確保できるレベルです。
救済は無いでしょう。A~Cは確実に3点確保し、後半の事例でプラスαしたいところです。
注意点
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