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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】

労務管理その他労働に関する一般常識「労働一般」に関する改正情報です。

次世代育成支援対策推進法における、一般事業主行動計画、くるみん関連の改正がありました。主に数値や認定基準の改正です。

ここでは改正内容について解説しています。

 




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 次世代育成支援対策推進法(行動計画・くるみん等認定基準)

改正にあたり、次世代法と行動計画のおさらいです。

【次世代育成支援対策推進法とは】

急激な少子化の進行に対応して、次代の社会を担う子どもの健全な育成を支援するため、2005年に施行された法律です。当初は10年間の時限立法でしたが、2024年の改正により、2035年3月末まで延長されることになりました。ちなみに、2度目の延長です。

【一般事業主行動計画とは】

次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、計画期間、目標、目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。

常時雇用する労働者が100人を超える(=101人以上の)企業は、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務となっています。100人以下の企業では努力義務です。

 

 改正① 行動計画に数値目標設定

■一般事業主行動計画に、育児休業取得の状況(男性の育児休業等取得率)や労働時間の状況(フルタイム労働者の各月の時間外・休日労働時間数等)に関する数値目標を設定することが義務付けられました。

■一般事業主行動計画策定・変更時に、育児休業の取得状況や労働時間の状況を把握し、改善すべき事情を分析した上で、分析結果を勘案して新たな行動計画を策定または変更する「PDCAサイクルの確立」が求められることになりました。

 

 改正② くるみんの認定基準見直し

くるみんマーク等の認定基準について、見直しが行われることとなりました。

■女性の育児休業等の取得に係る基準の見直し

育児休業等をすることができる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率について、「75%以上」の基準が設けられました。

 

■成果に関する具体的な目標設定

実施する措置の選択肢から「所定外労働の削減」が外れ、新たに「男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸」が追加されました。

 

■男性の育児休業等の取得に係る基準の見直し

男性労働者の育児休業等取得率、男性労働者の育児休業等・育児目的休暇の取得率の数値目標が引き上げとなります。

【男性 育児休業等取得率】
・トライくるみん   7%以上 ⇒ 10%以上
・くるみん     10%以上 ⇒ 30%以上
・プラチナくるみん 30%以上 ⇒ 50%以上

【男性 育児休業等・育児目的休暇の取得率】
・トライくるみん  15%以上 ⇒ 20%以上
・くるみん     20%以上 ⇒ 50%以上
・プラチナくるみん 50%以上 ⇒ 70%以上

 

■働き方の見直しに係る基準の見直し

雇用する全てのフルタイム労働者一人当たりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数の基準が引き上げとなります。

改正前までは年齢問わず「45時間未満」でしたが、改正後は、

・全てのフルタイム労働者「30時間未満」
・25~39歳のフルタイム労働者「45時間未満」

 

■能力向上又はキャリア形成支援の取組に係る計画の策定・実施に関する対象の見直し

能力向上、キャリア形成の支援のための取組に係る計画について、改正前は「女性労働者」のみ対象だったのが、改正後は「労働者」となり、男女いずれも対象となります。

 

 試験対策として

次世代法の改正が複数、細かくあるのでまとめておきます。

数値目標設定

  • 行動計画に育休取得や労働時間の目標設定が義務化
  • 行動計画策定・変更時にPDCAサイクルが求められる

くるみん認定基準

  • 女性育休取得率「75%以上」の基準が設定
  • 実施措置の選択肢に「男性の育休所得期間の延伸」追加
  • 男性育休取得の基準が全体的に上がった
  • 各月法定時間外(休日)労働の基準「30時間未満」※25~39歳は45時間未満
  • 能力キャリア形成支援計画の対象者を男性を含めた「労働者」に改定

細かい改正ですが、一応全てチェックが必要かと思います。

育児休業に関しては社労士試験で何度も出題実績があるところです。

特に雇用法でも育休関連で大きな改正があったので、労一でも確認が必要です。

 

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