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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】

労務管理その他労働に関する一般常識(労働一般)に関する改正情報です。

2024年4月より、「障害者雇用促進法」の一部が改正されます。

ここではその改正の内、障害者雇用率の段階的な引き上げについて解説しています。

 




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 障害者雇用率の段階的引き上げ【障害者雇用促進法】

(2024年4月施行)

障害者雇用促進法は、障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律です。

職業生活における自立を実現するための職業リハビリテーション推進について、また事業主が障害者を雇用する義務をはじめ、差別の禁止や合理的配慮の提供義務等を定めている法律です。

事業主の義務として「雇用率制度」「差別禁止と合理的配慮の提供義務」「障害者職業生活相談員の選任」「障害者雇用に関する届出」の4つが定められています。

今回はこの内、雇用率についての改正です。

 

 2024年4月から雇用率が変わる

法定雇用率は約5年ごとに改正されており、2024年3月までは2.3%、2024年4月からは2.5%、さらに2026年7月から2.7%と段階的に引き上げられます。

つまり、試験対策となる令和6年度は2.5%となります。

これに伴い、対象事業主の範囲は40人以上に拡大となります。※3月までは43.5人

段階的な引き上げとして、以下のような段階で雇用率、対象の範囲の人数が変わっていきます。

企業規模が300人の場合の例でいうと、2024年3月までは6人の障害者の必要雇用人数が必要ですが、2024年4月からは2.5%になるため、障害者の必要雇用人数は7人になります。

 

 試験対策として

あまり計算問題はないかもしれませんが、もし上記のように企業規模〇〇人の障害者必要人数は?という問題が出ても、法定雇用率さえ知っておけばなんとか計算できるかと思います。

なので、法定雇用率の2.5%、これは必ず覚えておきましょう。

あと従業員数の40人、こちらもラッキーなことに、今回は覚えやすい数字です。

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