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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】

労務管理その他労働に関する一般常識「労働一般」に関する改正情報です。

障がい者雇用促進法における、障がい者雇用の除外率が一律で10ポイント引き下げとなります。

ここでは改正内容について解説しています。

 




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 障がい者雇用の「除外率」が10ポイント一律引き下げ

施行日:2025年4月1日

 障がい者の法定雇用率

障がい者雇用促進法では、障がい者の職業の安定を目的として法定雇用率を設定し、全ての事業主に対して法定雇用率以上の割合での障がい者雇用義務を課しています。

民間企業における障がい者法定雇用率が改正され、令和5年度では2.3%(43.5人以上)、令和6年4月には2.5%(40.0人以上)、そして令和8年7月には2.7%(37.5人以上)に引き上げられる予定です。

 

 除外率

ただ、職業や業種の中には、機械的に一律の障がい者法定雇用率を適用することになじまない職務もあります。

建設業・医療業・運送業等の、障がい者の就業が一般的に困難であると認められる業種については、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度を設けおり、障がい者雇用義務が軽減されている状況です。

 

 2004年に廃止するも特例措置で残る

この除外率制度は、2002年法改正により、2004年4月に廃止されています。

その背景には障がい者を社会的弱者に位置づけるのではなく、障がいのない人と同じように社会で暮らしていけるようにしていこうという考えがあるためです。

上記のように今でも除外率が残っている建設業等については、当面の間の特例措置として、業種ごとに設定された除外率が段階的に引き下げられている…という感じなのです。

つまり、2004年に除外率は廃止したものの、馴染まない職種については段階的に引き下げるという特例があるということです。

 

 【改正内容】障がい者雇用除外率が一律引き下げ

そして2025年4月は、15年ぶり(2010年以来)の除外率引き下げが予定されています。

具体的には、除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます。

以下は各業種の障がい者雇用除外率一覧です。

(出典:厚生労働省)

 

 対象外の業種※補足

2025年4月より、障がい者雇用除外率の対象外となる業種があります。

現在、障がい者雇用除外率が10%に満たない以下の業種については、除外率制度の対象外となります。

・非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬精製業を除く。)
・倉庫業
・船舶製造・修理業、船用機関製造業
・航空運輸業
・国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)
・窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。)
・その他の鉱業
・採石業、砂・砂利・玉石採取業
・水運業

 

 試験対策として

除外率は細かいので、一つ一つを暗記する必要はありません。

恐らく、さすがにその数字をピンポイントで抜かれることは無いと思うので、

最低限、一律で除外率が10ポイント引き下げられたということを覚えておきましょう。

 

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