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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】
雇用保険法の改正情報です。
特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の受講前の必要書類の提出期限が緩和され、給付申請がしやすくなりました。
ここでは改正内容について解説しています。
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特定一般・専門実践教育訓練給付金 必要書類の提出期限が緩和
令和6年4月1日施行
「特定一般教育訓練給付金」及び「専門実践教育訓練給付金」の受講前の必要書類の提出期限が緩和されました。
従来まで、特定一般・専門実践教育訓練給付金については、訓練前キャリアコンサルティングを受けたうえで、受講を開始する日の原則「1ヶ月前まで」に必要書類をハローワークに提出する必要がありました。
令和6年4月より、その提出期限が受講を開始する日の原則「2週間(14日)前まで」に緩和されました。
※また、教育訓練支援給付金の受給資格確認の提出期限についても同様に、受講を開始する日の「原則1か月前」から「原則2週間前まで」に変更となっています。
試験対策としては、そのまま数字のチェックはマストです。
社労士本試験で提出期限を論点にしてくるケースは多いので、
「何を」「いつまでに」「どこに」提出するのか、覚えておきましょう。
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