本記事はプロモーションを含みます

 

【令和6年度(第56回)社労士試験対策】

雇用保険法の改正情報です。

雇用保険二事業の助成金の名称が変更となります。

ここでは改正内容について解説しています。

 




スポンサーリンク


 雇用調整助成金(早期再就職支援等助成金)※名称変更

令和6年4月1日施行

雇用保険二事業に関する改正です。

 雇用保険二事業とは

雇用保険二事業とは、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策です。

事業内容は雇用安定事業、能力開発事業があります。

 

 名称変更

今回、雇用安定事業の「事業主に対する助成金」で、名称変更がありました。

令和6年4月より、離職を余儀なくされる労働者の支援等に取り組む事業主に支給される「労働移動支援助成金」は「中途採用等支援助成金」と統合され、「早期再就職支援等助成金」に名称が変更、更に一部のコースでは支給額などの内容も見直されました。

 

早期再就職支援等助成金とは

今回名称が変わった「早期再就職支援等助成金」ですが、人材採用を円滑にするための助成金制度です。

具体的には、離職を余儀なくされた労働者の早期再就職支援や、離職日から間もない人を雇い入れた事業主に対して助成金が支給されます。

少し、詳しく言うと、早期雇入れ支援コースは、「雇入れ支援コース」へと名称が変更、

また、再就職支援コース奨励金と、早期雇入れ支援コース奨励金について、助成額や助成率の見直しが行われます。

特に、訓練加算に関しては、訓練時間に応じた新たな上限額が設定され、より充実した支援が提供されるようになります。※試験対策以上、このあたりは参考までに…

 

 試験対策として

今回の改正では、とりあえず名称変更になった点は押さえておきましょう。

労働移動支援助成金が無くなり、早期再就職支援等助成金に名前が変わった…

雇用保険二事業の助成金の名称は稀に論点になることがあるので要チェックです。

効率良く法改正・白書統計対策
社労士講座フォーサイト

詳しい教材、割引価格、お申込は公式サイトへ↓

 

 

スポンサードリンク