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「労務管理その他労働に関する一般常識」の労働者派遣法に関する改正点です。
派遣元会社は、特定有期雇用派遣労働者について雇用安定措置についての希望を聴取することが義務づけられました。
ここでは改正点について解説しています。
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雇用安定措置の聴取義務
派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者等から、希望する雇用安定措置の内容を聴取しなければならないこととされました。(令和3年4月1日施行)
【特定有期雇用派遣労働者】
特定有期雇用派遣労働者は、 派遣先の同一組織単位に継続して1年以上にわたり”有期雇用派遣労働者”として勤務する見込みがあり、尚且つ派遣の終了後も継続して就業することを希望する方のことを指します。
【雇用安定措置】
雇用安定措置とは、その名の通り”雇用の安定を図るための措置”です。
2015年の改正により、同一の組織単位に派遣就業することができる期間の上限(3年間)が設定されたため、有期雇用派遣労働者を3年以上継続して派遣することができなくなりました。
そのため派遣元が雇用安定措置を行うこととして定められたものです。
※以下の措置
・派遣先へ直接雇用依頼
・新しい就業機会提供
・派遣元での無期雇用
・安定した雇用の継続を図るために必要な措置(有給教育訓練、紹介予定派遣対象等)
【義務対象者(上記の措置を講じる義務がある方)】
対象者としては、同一の組織単位の業務に継続して3年間派遣される見込みの有期雇用派遣労働者で、その後も継続して就業を希望している方です。
【努力義務対象者(上記の措置を講じる努力義務がある方)】
・継続して同一の組織単位に1年以上派遣される見込みの有期雇用派遣労働者
・雇用期間通算1年以上の有期雇用派遣労働者
・雇用期間通算1年以上の有期雇用派遣労働者として雇用しようとされる者
尚、有期雇用派遣労働者でも特定有期雇用派遣労働者が対象なので、無期雇用派遣労働者は関係なしです。
試験対策として
社労士試験の対策上、誰が、誰に対して、何をする(義務)という点をチェックしておきましょう。今回の改正の場合、
(誰が)派遣元事業主が
(誰に)特定有期雇用派遣労働者等に
(何を)希望する雇用安定措置の内容を聴取しなければならない
また、義務対象、努力義務対象者も少し触れておくと良いかもしれません。
労一の科目は難問が出題されることが多いので、特に改正点は少し深いところもチェックしておいた方が良いかもしれません。













