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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】

健康保険法に関する改正情報です。

令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額上限が改定されました。

ここでは改正内容や試験対策について解説しています。

 




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 令和7年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限

令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、32万円です。

健康保険法により、協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、

① 資格を喪失した時の標準報酬月額

② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

上記のどちらか少ない額と規定されています。

そのため毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

令和7年度については…

令和6年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は312,550円となります。

この額は標準報酬月額の第23級:32万円に該当します。

 

 試験対策として

社労士本試験対策として、上限額32万円を覚えておきましょう。

難しい数字ではなく、暗記できるかと思います。

「任意継続 上限 32万円」

 

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