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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は社会保険に関する一般常識に関する改正情報です。
国民健康保険法において、有効期限が切れた国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者証等を、自分で破棄することが可能になりました。
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有効期限が切れた被保険者証等の処分方法【国民健康保険法】
施行日:令和3年10月15日
「有効期限切れとなった国民健康保険被保険者証等の処分方法について(あっせん)」によるあっせんを踏まえ、
被保険者の負担軽減のため、有効期限切れとなった国民健康保険被保険者証及び後期高齢者医療制度の被保険者証等について、
これまでのように保険者に返却せずに、被保険者自身で破棄してもOK!になりました。
もちろん、自己責任ね…(^^;
自己廃棄が可能になるよう、国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部が改正されています。
(改正概要)
国保則第いが7条の4第2項において、被保険者の属する世帯の世帯主は高齢受給者証が有効期限に至ったときは、当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない旨規定しているところ、対応する規定を削る。(被保険者証、高齢受給者証、被保険者資格証明書、食事療養減額認定証、生活療養減額認定証、特定疾病受療証、限度額適用)
試験対策
試験対策として、社一は細かい部分の出題があることも珍しくありません。
改正内容はとてもシンプルなものですが、どういった証が対象なのか等も確認しておきましょう。
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