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(出典:厚生労働省)
【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は社会保険に関する一般常識に関する改正情報です。
国民健康保険法において、子どもに係る国⺠健康保険料等の均等割額の減額措置が導入されました。
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子どもに係る国⺠健康保険料等の均等割額の減額措置【国民健康保険法】
施行日:令和4年4月1日
国⺠健康保険制度の保険料は、応益(均等割・平等割)と応能(所得割・資産割)に応じて設定されています。
その上で、低所得世帯に対しては、応益保険料の軽減措置(7・5・2割軽減)が講じられています。
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組として、国保制度において子どもの均等割保険料を軽減する制度が導入されました。
具体的には、国民健康保険保険料について、子ども(未就学児)に係る被保険者均等割額を半分に軽減し、その減額相当額を公費で支援する制度が創設されました。
※対象者:全世帯の未就学児
※当該未就学児に係る均等割保険料について、その5割を公費により軽減
試験対策として
おさらいではありますが、低所得世帯への軽減措置※7・5・2割、
そして新たな制度の「子ども」「半分(5割を公費支援)」この点は押さえておきましょう。
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