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今回は、国民年金法の改正について
令和2年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」により、脱退一時金に関して改正がありました。(令和3年4月施行)
ここではその内容について解説しています。
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そもそも脱退一時金制度とは?
既に学習済みかと思いますが、脱退一時金の概要について少し…
日本の公的年金制度には国籍要件が無いので、日本国内に住所を所有し20歳以上60歳未満であれば、外国人であっても公的年金の被保険者となります。(ビザで滞在している外国人等は含まない)
ですが外国人が生涯日本で過ごすとは限りません。せっかく納めた年金保険料が掛け捨てになってしまうのを防止する制度が脱退一時金制度です。
老齢年金の受給資格期間である10年を満たさずに、帰国する時に納めた保険料の一部を返金してもらえる制度であり、対象の外国人労働者は日本に住所を保有しなくなった日から2年以内に請求し、支給を受けることができます。
試験対策としての改正点は3つ

社労士試験の対策として、今回の改正点は大きく分けて3つです。
◆支給上限が5年になった
◆脱退一時金の計算方法が変わった
◆政令で定める数が制定された
一つずつ解説します。
支給上限が3年⇒5年
これまで脱退一時金制度では年金加入歴が3年以上の場合、長期間保険料を納め続けたとしても脱退一時金として受け取れる金額が変わらない仕組みとなっていましたが、この支給上限が5年に改正されました(2021年4月1日より)
支給上限が3年 ⇒ 5年
国民年金の脱退一時金の計算方法(改正後)
支給額 = 基準月の国民年金保険料額 × 1/2 × 保険料納付済期間等の月数に応じた数(政令で規定)
第九条の三の二
3 脱退一時金の額は、基準月(請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期
間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月
の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。)の属する年度における保険料の額に二分の一を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする。
厚生年金の改正との違い
厚生年金の方でも同じような改正がありますが、違いがあります。
国民年金:『脱退一時金の計算式が変わった』『保険料納付済期間等の月数に応じた数』
厚生年金:『支給率の計算が変わった』『被保険者であつた期間に応じた数』
似ていますが、違いますので混同しないように注意です。
で、この計算式で使う最後の「保険料納付済期間等の月数に応じた数」が制定されました↓次で解説
脱退一時金の改正に係る「政令で定める数」
脱退一時金の改正に係る「政令で定める数」が制定されました。
保険料納付済期間等の月数に応じた数

数字の覚え方
この「定める数」については覚えておいた方が良いでしょう。選択式で空欄になる可能性もゼロではありません。
覚え方はかなり簡単です。すでに気づいている方もいるでしょう。
この保険料納付済期間等の月数に応じた定める数については、
6ヵ月以上 ~ 60ヵ月以上の間で分かれており、
その区切りが6ヵ月区切りになっています。
6ヵ月以上~12か月未満…12ヵ月以上~18ヵ月未満といった感じです。
「定める数」は、6からスタートし、60で終わります。つまり、
6ヵ月 ~ 60ヵ月
6 ~ 60
共通してますよね。
更に区切りの期間が6ヵ月…すべて6です。とても覚えやすいですので暗記しておきましょう。
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