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令和6年度(第56回)社労士試験の選択式「雇用保険法」の予想解答・各問の難易度・解答方法について解説しています。
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【第56回】雇用保険法 選択式
※解説にある問題文は一部抜粋、省略しております
雇用保険法の選択式問題の予想解答・各問の難易度です。

全体的には普通レベルかと思います。
今年は出生時育児休業給付金、個別延長給付、事例/被保険者からの出題でした。
【 A・B・C 】欄について
A欄
難易度:易
正解 :② 一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき
B欄
難易度:易
正解 :② 2
C欄
難易度:易
正解 :③ 28
A・Bは技能習得手当の問題です。
被保険者が「 A 」、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用法第61条8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、被保険者が同一の子について3回以上の休業したとき、「 B 」回目までの休業について給付金が支給される、また、同一の子について被保険者がした休業ごとに、休業を開始した日から終了した日までの日数を合算して得た日数が「 C 」日に達した日後の休業については、支給されない。
出産時育児休業からの出題です、Aについてはどんな人が対象になるかが空欄になりました。”3回以上”がポイントになり、Aの選択肢は出産時育児休業を取得できる被保険者がどれかという分け方になっていますので、この中から②「一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき」を選ぶことができます。※テキストに良くある「短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く」の裏返しです。
Bは何回目の休業まで給付金が支給されるかという問題です。出産時育児休業は産後56日間に最大28日2回まで分けることができるので、②「2」が正解
Cの選択肢はBの解説から③「28」が正解です。合算して何日分まで支給されるか…という内容です。
【 D 】欄について
難易度:普通~難
正解 :④ 120
被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による…省略…基本手当の所定日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、「 D 」日を限度とする
激甚災害法における、雇用法の特別措置からの出題です。延長給付に関する問題で、正解は④「120」です。これは判断が難しい…
【 E 】欄について
難易度:難
正解 :③ 雇用保険法の適用除外
令和4年3月31日以降に就労していなかった者が…省略…特定高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は「 E 」となる。
事例問題で難しいレベルです。特定高年齢被保険者に関する出題です。いわゆる「マルチジョブホルダー」で、一事業所の週所定労働時間が5時間以上20時間未満であり、複数の事業所の労働時間を合わせると20時間になると、住居地の公共職業安定所に申し出ると被保険者になるという制度です。要件に合うかどうかですが、18時間と12時間で20時間未満になりますが、申し出をしていないため、被保険者にはならないことになります。そのため③「雇用保険の適用除外」が正解になります。
基準点引き下げ※救済について

選択式の雇用保険法の基準点引き下げ(救済)の可能性ですが、通信講座・予備校11社を調査したところ、1社フォーサイト(加藤講師)のみ”あれば”レベルの可能性を示唆していました。可能性としてはかなり低めの表現でしたので、恐らく加藤講師も救済無し寄りだが、あるとすれば…候補の一つ、くらいの感じです。
全体的に見た難易度や3点は確保できることから、他の予備校などは救済候補には挙げていません。おそらく、救済の可能性はかなり低いと予想します。
まとめ A・B・Cで3点確保

雇用保険法はA~Cが出生時育児休業からの問題で、どれもテキスト等で重要ポイントとして紹介されているので正解できるかと思います。
ただ、問題文2と3が難しい問題でしたので、A~Cを確実にとって最低3点、ただD・Eも基本事項の範囲内なので、できれば取りたいところです。
注意点
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