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令和7年度(第57回)社労士試験の選択式「国民年金法」の予想解答・難易度・解答方法について解説しています。
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【第57回】国民年金法 選択式
国民年金法の選択式問題の予想解答・各問の難易度です。

全体的には易しい~普通レベルかと思います。
【 A・B・C 】欄について
A 難易度:普通
正解 :⑲ 平成16年
B 難易度:易しい
正解 :⑪ 16,900円
C 難易度:普通
正解 :⑭ 産前産後期間の保険料免除制度
国民年金の保険料は、【 A 】の年金制度改正により、【 A 】度水準で、毎年280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年に上限の【 B 】に達したため、引き上げ完了した。その上で、令和元年度から、【 C 】の財源とする目的で、保険料を100円引き上げている
AからCは保険料の改正の沿革などから出題されました。
理屈で理解していないと3つともアウトになる可能性があるものでした。一旦16,900円まで上がっていって、その後100円上がったのは産前産後期間の保険料免除が導入されたためである…また、平成16年には保険料水準固定方式が導入されて、ここから保険料は一定期間まで頭打ちにして、あとはマクロ経済スライドが適用される…など、平成16年改正を学習しておくと比較的答えやすかったと思います。
【 D・E 】欄について
D 難易度:普通
正解 :⑦ 128
E 難易度:普通
正解 :④ 38
学生納付特例に係る所得要件、扶養家族があるときは【 D 】万円に当該扶養家族1人についき【 E 】万円(規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし…)を加算した額以下とする
DとEは学生納付特例の所得基準に関する内容です。数年前に保険料免除にかかる所得の要件は出題されましたが、今回は学生納付特例でした。学生納付特例というのは、保険料半額免除の場合と同様に規定されていたということで、128万円が基本で、そこに1人につき、基本38万円ずつ加算されていいく、という内容になります。
基準点引き下げ(救済)の可能性

選択式の「国民年金法」の基準点引き下げ(救済)についてですが、どこも予想していないため、救済は無いかと思います。
まとめ

国民年金法は、珍しくちょっとだけ難易度が上がったような感じ…でも易しいレベルかと思います。
年金の沿革をスルーしていた方はピンチかもしれませんね。学生納付特例は学習が手薄になっていたり、知識が混同してうっかり間違えた方も一定数おられるかと思いますが、3点は十分確保できるレベルですので、救済は無いでしょう。B・D・Eで3点確保
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