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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】
雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法に関する改正情報です。
延滞金に関する改正がありました。
ここでは改正内容や試験対策について解説しています。
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延滞金の割合の特例
概要
令和7年中に適用される延滞金の割合の特例が示されています。
雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法も同様ですのでまとめてチェックしておきましょう。
改正内容
令和7年における延滞税特例基準割合は1.4%です。
令和7年1月1日以降の延滞金の割合について、特例の規定が適用されることとなりました。
適用される特例の割合は下記のものになります。
■ 延滞税特例基準割合に7.3%の割合を加算した率 8.7%
■ 特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合) 2.4%
雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法でも同様ですのでまとめてチェックしておきましょう。
社労士本試験対策としては、延滞金の出題はちょこちょこありますので、必ず覚えておきましょう。
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