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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】
労災保険法に関する改正情報です。
労災就学援護費(小学校等)の額が改定されました。
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労災就学援護費(小学校等)の改定
2025年3月26日、労災法施行規則等を改正する省令が公布され、労災就学援護費(小学校等)の額が改定されました。
小学校等:16,000円(従来15,000円)
労災就学援護費の「小学校等」の額については、物価や調査による学習費の伸びを勘案して4月から前年比1000円増の1万6000円へ改定となりました。
労災就学援護費は学校の種類によって以下のように額が変わりますが、今回改正があったのは「小学校等」のみです。他の額は改定されていないのでご注意を
※小学校等の額のみ改定
- 大学等(通信制を除く) 39,000円(変更なし)
- 大学等(通信制) 30,000円(変更なし)
- 高等学校等(通信制除く)20,000円(変更なし)
- 高等学校等(通信制) 17,000円(変更なし)
- 中学校等(通信制除く) 21,000円(変更なし)
- 中学校等(通信制) 18,000円(変更なし)
- 小学校等 16,000円(従来15,000円)
- 労災就労保育援護費 9,000円(変更なし)
労災就学援護費とは
ちなみに、労災就学援護費というのは…
労働災害によって亡くなった方のご遺族や、重度の障害を負ったり、 長期の 療養を余儀なくされた方のうち、ご自身またはお子さまが学校に通っていて、 その学費の支払いが困難と認められた場合に支給されるものです。
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