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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】
労災保険法に関する改正情報です。
令和6年度の労災保険率が久々に改定されることになりました。
ここでは改正点に加え、労災保険率の試験対策について解説しています。
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令和6年度 労災保険率
労災保険料を計算する際に用いるのが「労災保険率」、労働者の賃金の総額に率を乗じて計算します。
労災保険料=従業員の賃金総額×労災保険率
労災保険料率は88/1000~2.5/1000まで業種ごとに細かく分かれています。
久々の改定
以前にもお伝えしましたが、労災保険率の改定は、3年ごとに経済状況等を踏まえて労災保険率の見直しが行われることになります。
直近の令和3年度の改定は新型コロナウイルス感染症の影響で行われず、据え置きとなりました。
そして令和3年度から3年、今年の令和6年度は労災保険率が改定されましたのでまとめておきます。ただ、据え置きのものも多いので、ご安心を
改定された労災保険率(業種別)
令和6年度の労災保険率で改定されたものだけを抜粋しています。

引き上げ、引き下げされた業種があれば要チェックですが、非常に細かいので暗記しなくてもOKかと、
ある程度の数字を確認しておけば十分かと思いますが、労災保険率の最大値と最小値の業種は最低限覚えておきましょう。
労災保険率の最大値と最低値
【最大】金属鉱業等 88/1000
【最小】その他業種等 2.5/1000
最大と最小の業種、数値はこれまでと変化はありません。
改正ではありませんが、必ず覚えておきましょう。
第2種特別加入保険料率
第2種特別加入保険料率については、改定されたものもありますが、最大値である林業の52は変更なしです。
【最大】林業 52/1000
【最小】指定農業機械従事者等 3/1000
第3種特別加入保険料率
第3種特別加入保険料率については、
一律で 3/1000
試験対策として
社労士本試験の対策としては、
・労災保険率の最大最小の業種と数値
・第2種の最大の業種と数値
・第3種の数値
このあたりを押さえておきましょう。
また、今年改正されたものはすべて覚える必要はありませんが、何度か目を通しておくと良いでしょう。
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