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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】
労災保険法に関する改正情報です。
労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額の改定がありました。
ここでは改正内容についてまとめています。
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労災就学援護費及び労災就労保育援護費の改定
労災就学援護費は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により死亡し、重度障害を受け、又は長期療養を要する労働者の子弟の就学状況の実態及び遺族等の要望などを勘案し、学資等の支弁が困難であると認められる者の学資等の一部を支給し、被災労働者及びその遺族等の援護を図ることが目的の制度です。
今回改定の趣旨
労災就労保育援護費は、保育に係る費用の一部を援護することにより、保育を必要とする児童を抱える労災年金受給権者又はその家族の就労を促進し、被災労働者及びその遺家族等の援護を図ることを目的とするものです。
労災就学援護費の額及び労災就労保育援護費の支給額については、子どもの学習費調査及び消費者物価指数を参考にして見直すこととしています。
そして今年、子どもの学習費調査(平成30年度及び令和3年度)及び消費者物価指数(令和5年度見通し)に基づき、労災就学援護費及び労災就労保育援護費の支給額を見直すことになりました。
ただ、今回の改定は全ての援護費を見直すのではなく、一部の改訂となっています。
念のため、全ての援護費を以下にまとめています。
労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額
■ 労災就学援護費
・大学等 :39,000円(改定前39,000円)※変更なし
・大学等(通信) :30,000円(改定前30,000円)※変更なし
・高等学校等 :20,000円(改定前19,000円)※+1,000円
・高等学校等(通信):17,000円(改定前16,000円)※+1,000円
・中学校等 :21,000円(改定前20,000円)※+1,000円
・中学校等(通信) :18,000円(改定前17,000円)※+1,000円
・小学校等 :15,000円(改定前15,000円)※変更なし
■ 労災就労保育援護費:9,000円(改定前11,000円)※-2,000円
※労災就労保育援護費については、計算上は8,000円の支給額となりますが、激変緩和のため今回の改定では支給額を2,000円引き下げることになっています。
改定額まとめ

試験対策として
社労士試験では、令和4年度に択一式で労災就学援護費に関する問題が出題されています。
(令和4年度)労災就学援護費
1 .支給対象は傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であって、当該在学者等に係る学資の支給を必要とする状態にあるものが含まれる⇒〇
2 .支給対象には、障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるものが含まれる⇒〇
3 .労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が中学校に在学する者である場合は、小学校に在学する者である場合よりも多い⇒〇
4 .労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が特別支援学校の小学部に在学する者である場合と、小学校に在学する者である場合とで、同じである⇒〇
5 .労災就学援護費は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合、通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差はない⇒×
出題内容の論点としては、支給対象と支給額です。
支給対象は今回の改正では関係ありませんが、基本的な内容ですので必ずチェックしておきましょう。
そして額です。
具体的な額そのものを出題しているわけでありませんが、「中学生が小学生よりも多い」といった問題になっているため、およその額は知っておくと得点につながるかもしれません。
ただ、全てを暗記するのは大変なので、最大値である大学等や小学生を最低限押さえておきましょう。
そして改定されたのは上記の2つではなく、その間の中学生と高等学校です。
改正事項は出題される可能性がありますので、余裕があればチェックしておくと良いでしょう。
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