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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】

雇用保険法に関する改正情報です。

令和6年6月に「雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要」が公表されました。

令和7年度社労士試験に向けていくつかの改正が含まれておりますので確認しておきましょう。

今回はその内、「育児休業給付の給付率引上げ(出生後休業支援給付)」について、改正内容を解説しています。

 




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 育児休業給付の給付率引上げ「出生後休業支援給付」

施行日:2025年4月1日

 改正の背景

共働き・共育ての推進として、両親ともに育児休業を取得した場合に支給する出生後休業支援給付及び育児期に時短勤務を行った場合に支給する、育児時短就業給付が創設されました。

今回はその内、出生後休業支援給付について…

現状では、育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67%(手取り8割相当)、180日経過後は50%が支給されています。

若者世代が、希望どおり、結婚、妊娠・出産、子育てを選択できるようにしていくため、夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」を推進する必要があり、特に男性の育児休業取得の更なる促進が求められるため、今回の改正に至った。

 

 出生後休業支援給付

子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げる制度です。

赤文字部分が今回の改正となります。

※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合等には、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げ

※財源は子ども・子育て支援金を充当する

 

少し、文字では分かりにくいので分かりやすい図を添付しております。母と父で異なる点が注意ポイントとなります。

(出典:厚生労働省)

母と父で異なる点があります。

【いつまでに】

・母 産後休業8週間以内

・父 出生後8週間以内

【条件】

母父共に:14日以上の育休を取得する場合

【引き上げ日数と給付率】

母父共に…

最大28日間

・休業前賃金の13%相当額を給付+育児休業給付とあわせ給付率80%(手取りで10割相当)へ引き上げ

図だと黄色の部分です。

 

 試験対策として

まず、引き上げという点、育休取得の拡充目的であることを念頭に置いておきましょう。

そして数字が絡んだ改正になりますので、直前期には再度暗記する必要があります。

赤文字で記した、

・14日以上
・最大28日間
・給付率80%(手取り10割)

この3点は必ずおさえておきましょう。

 

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