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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】
雇用保険法に関する改正情報です。
令和7年4月1日以降に退職日がある場合、基本手当(失業保険)の給付制限期間に変更があります。
ここでは改正内容について解説しています。
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基本手当の給付制限期間
雇用保険法において、雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己都合で退職した場合、
基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後、1~3か月間は基本手当が支給されません。
これを「給付制限」といいますが、この点に改正があります。
退職日が令和7年4月1日以降である場合、
● 原則1か月(同年3月31日以前である場合は原則2か月)となります。
● ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合は、給付制限が「3か月」となります。
● 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限は「3か月」です。
もう少し、まとめると、令和7年4月1日以降は、
「原則は1ヶ月ですが、5年間の内2回自己都合退職したら給付制限は3ヶ月」
ということです。
試験対策として
基本手当(失業給付)の給付制限は基本的な内容になりますので、社労士試験でも様々な論点で出題されています。
今回の改正もその基本事項がダイレクトに変更が行われてるので、必ず覚えておきましょう。
・原則1ヶ月
・過去5年で2回以上の自己都合退職者は3ヶ月
要チェックです!
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