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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】
雇用保険法に関する改正情報です。
令和6年6月に「雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要」が公表されました。
令和7年度社労士試験に向けていくつかの改正が含まれておりますので確認しておきましょう。
今回はその内、「育児時短就業給付の創設」について、改正内容を解説しています。
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育児時短就業給付の創設
施行日:2025年4月1日
改正の背景
共働き・共育ての推進として、両親ともに育児休業を取得した場合に支給する出生後休業支援給付及び育児期に時短勤務を行った場合に支給する、育児時短就業給付が創設されました。
これまで育児休業給付は「育児休業給付金及び出生時育児休業給付金」でしたが、「育児休業給付」が「育児休業等給付」になります。つまり、等がつくため複数の給付内容が含まれることになりました。
育児休業等給付の内容は、以下の通りです。
- 育児休業給付
- 出生後休業支援給付
- 育児時短就業給付
上記のうち、育児休業給付はこれまで通り変わりありません。
新しく加わった「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」この2つが新設されました。
今回はその内、育児時短就業給付についてです。
※出生後休業支援給付:育児休業給付の上乗せです。子の出生直後の一定期間以内に、被保険者とその配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合、被保険者の休業期間について28日間を限度に、通常の育児休業給付に「休業開始時賃金の13%相当額」を上乗せして受けられる支援制度です。
育児時短就業給付
休業ではなく、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の給付として新たに創設されました。
給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%とします。
時短勤務の利用を促進する一方、給付対象となる子の年齢を2歳未満に限定することで、時短勤務の長期化・固定化を防ぐという観点に配慮されています。
育児に伴う時短勤務と表現されると女性をイメージしがちですが、男性も対象です。
この「育児時短就業給付」については、以下の要件を満たす必要があります。
- 2歳未満の子どもを育てる時短勤務者であること
- 時短勤務の開始日より前の2年間に、雇用保険被保険期間が12ヶ月以上あること
労働日数や時間は要件に含まれていない点が要注意かと、個人的には思います( ゚Д゚)
というのも、この部分を論点にして出題しそうな気がします…
給付額としては、時短勤務中の各月に支払われた賃金額の10%が賃金の上乗せして支給されます。

(出典:厚生労働省)
試験対策として
出題実績あります( ゚Д゚)!
出生時育児休業給付金ですが、実は直近の令和6年度の選択式で出題されています!
「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」、新しい語句は覚えておき、内容もチェックしておく必要があります。
今回解説した「育児時短就業給付」については、
・2歳未満の子を養育(休業ではない)
・時短就業に支給された賃金額の10%+
・労働日数や時間は要件ではない!(2歳未満の子どもを育てる時短勤務者(男女問わず)であること/時短勤務の開始日より前の2年間に被保険期間が12ヶ月以上あること)
このあたりがポイントになるかと思います。
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