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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】
労災保険法に関する改正情報です。
昨年度に続き、介護(補償)等給付の最低保障額が改定されることになりました。
ここでは改定内容についてまとめています。
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介護(補償)等給付の最低保障額の改定
2025年3月26日、労災法施行規則等を改正する省令が公布され、介護(補償)給付の最低保障額が改定されました。
介護(補償)等給付は、業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷等により一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して、介護に要した費用を介護(補償)等給付として支給しています。
常時介護を要する者
最低保証額:85,490円(改定前81,290円)+4,200円
※最高限度額は昨年改定された「177,950円」となっています。
随時介護を要する者
最低保証額:42,700円(改定前40,600円)+2,100円
※最高限度額は昨年改定された「88,980円」となっています。
試験対策として
今回の改定は”最低保証額”です。
具体的な数字より、およその数字で構いませんので頭に入れておきましょう。
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