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今年の社労士試験では法改正の出題は多くありませんでしたが、過去3年間に行われた改正内容が出題されるケースも多いです。

また、新しく加わるような法改正ではなく、毎年変わるような数字の改正、既存の規定が少し、表現が変わるような法改正もあり、基本テキストで学習して内容が途中で変わるようなことも珍しくありません。

改正前の情報のまま覚えて本試験に挑むと、間違えるなんてこともあります。

なので法改正対策は社労士試験において必須です。

そして次は令和7年度(第56回)社労士試験が8月にあります。

それまでにも多くの改正が予定されており、中でも「雇用保険法」が多くなっています。

 




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 雇用法の法改正「育児休業関連新制度」

今年の第56回社労士試験の選択式でも出題された、「出生時育児休業給付金」といって育児休業給付についても大きな改正があります。

これまで育児休業給付は、「育児休業給付金及び出生時育児休業給付金」でした。

この「育児休業給付」が「育児休業等給付」になります。

“等”が付くので複数の給付が含まれます。

育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付となります。

これらの内、「育児休業給付」はこれまで通りです。変わりないです。

新たに「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」が創設されるといった内容になっています。

まずはこの語句、チェックしておきましょう。

 出生後休業支援給付

出生後休業支援給付は、育児休業給付の上乗せのような位置づけとなります。

子の出生直後の一定期間以内に、被保険者とその配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合、被保険者の休業期間について28日間を限度に、通常の育児休業給付に「休業開始時賃金の13%相当額」を上乗せして受けられる支援制度となっています。なお、配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合等には、配偶者の育児休業の取得を求めずに支給されます。

 育児時短就業給付金

育児時短就業給付金は休業するのではなく、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の給付として創設されたものです。

時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する制度です。時短勤務を選択することによる賃金低下を補うことで時短勤務の利用を促進する一方、給付対象となる子の年齢を「2歳未満」に限定することで時短勤務の長期化・固定化を防ぐという観点に配慮されています。

「育児に伴う時短勤務」と表現されると女性をイメージしがちですが、もちろん男性であっても対象となります。

育児時短就業給付は、以下の2要件を満たすことで受けることができます。

① 2歳未満の子どもを育てる時短勤務者であること
② 時短勤務の開始日より前の2年間に、雇用保険被保険期間が12ヶ月以上あること

労働日数や時間は要件ではないので、この部分を論点にして社労士試験に出題しそうな気がしないでもないですね(‘ω’)ノ

育児時短就業給付の給付額としては、時短勤務中の各月に支払われた賃金額の10%が賃金の上乗せして支給されます。

 

サラッと解説しましたが、また改めて法改正情報として当サイトでも発信させていただく予定です。

雇用保険法でのこの法改正は、令和7年度以降の試験で出題される可能性が高いと思うので、今の内にチェックしておきましょう。

 

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