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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】

社会一般(社会保険に関する一般常識)に関する改正情報です。

確定拠出年金法における「拠出限度額」が改定されました。

ここでは改正内容や試験対策について解説しています。

 




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 拠出限度額の改正(確定拠出年金法)

 改正概要

企業年金(企業型DC、DB等の他制度)に加入する者の拠出限度額について公平を図るため、拠出限度額の規定が見直されました。

企業型DCの拠出限度額は、月額55,000円から、DB等の他制度の掛金相当額(他制度掛金相当額)を控除した額

個人型DC(iDeCo)の拠出限度額は、月額55,000円から事業主の拠出額(各月の企業型DCの事業主掛金とDB等の他制度掛金相当額とを合算した額)を控除した残余の範囲内(上限は月額20,000円)

となりました。詳しくは以下↓↓↓

 

 ① 企業型年金の拠出限度額

【改正前】拠出限度額(月額)

他制度加入者以外 他制度加入者
企業型年金 55,000 円 27,500 円
個人型年金 20,000 円 12,000 円
合計での拠出限度額 55,000 円 27,500 円

【改正後】拠出限度額(月額) 

■ 企業型年金 55,000円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額

■ 個人型年金  55,000円から企業型年金の掛金額とDB等の 他制度掛金相当額を控除した額 (上限額 20,000 円)

■ 合計での拠出限度額 55,000円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額

 

 ②個人型年金の拠出限度額

■ 国民年金の第1号被保険者(保険料免除者除く)
■ 国民年金の任意加入被保険者(日本国内に住所を有する20 歳以上60 歳未満 の者であって老齢給付等を受けることができるものを除く)

68,000 円

※「68,000 円」は付加保険料及び国民年金基金の掛金をあわせた限度額

■ 国民年金の第2号被保険者(企業型掛金拠出者等を除く)

⇒① 以下②以外 23,000 円

⇒② 企業型年金に加入している者、他制度加入者である者、第2号厚生年金被保険者であるもの、第3号厚生年金被保険者であるもの
55,000 円から企業型年金の掛金額とDB等の他制度掛金相当額を控除した額 (上限額20,000 円)

■ 国民年金の第3号被保険者

23,000 円

 

 試験対策として

社労士試験での「確定拠出年金法」対策として、今回数字がガラッと変わった改正ではありますが、過去の出題を見てみると、数字より制度内容が論点になっているケースが目立ちます。

例えば昨年度、令和6年社労士試験の択一式では…※一部省略

①個人型年金加入者は、氏名及び住所その他の事項を、当該個人型年金加入者が指定した運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関に届け出なければならない。

②個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

③掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。

ちなみに①は誤り×で、個人型年金加入者は氏名および住所その他の事項を「国民年金基金連合会」に届け出ることになっています。

②は正しい内容〇で、個人型年金加入者の掛金の額は「個人型年金加入者が決定または変更する」と規定されています。

③も正しい内容〇です。

数字が論点になっていない+今回の改正が数字絡み、ということもあって、対策が難しくなりますが、これまで通り制度内容の理解は必須かと思います。

それに加え、比較的覚えやすい数字であるので、ある程度の金額をチェックしておけば十分かと思います。

 

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こちらも参照に
令和7年度(第57回)社労士試験対策 法改正まとめ

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