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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】

労務管理その他労働に関する一般常識(労働一般)に関する改正情報です。

2024年4月より障害者雇用促進法の一部が改正されます。

ここではその改正の内、週10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特定について解説しています。

 




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 週10時間以上20時間未満の重度身体・知的障害者、精神障害者の算定特定【障害者雇用促進法】

(2024年4月施行)

障害者雇用促進法は、障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律です。

職業生活における自立を実現するための職業リハビリテーション推進について、また事業主が障害者を雇用する義務をはじめ、差別の禁止や合理的配慮の提供義務等を定めている法律です。

今回、週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例が定められました。

 

 0.5人カウントに

長時間の勤務が困難な障害者の方の雇用機会の拡大を図る観点から、

2024年4月1日以降、特に短い時間(週所定労働時間が10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方を雇用した場合、特例的な取扱いとして、雇用率において「0.5人」として算定できるようになります。

上記の赤枠の部分が新たに追加しました。

 

 重度の定義

今回の改正のポイントとなる「重度」ですが、追加された「週10時間以上20時間未満の短時間労働者を0.5人」としてカウントできるのは、身体障がい者及び知的障がい者のうち障がいの程度が「重度」である方のみが対象になります。

「重度」の定義は以下の通りです。

・身体障がい者のうち、等級が1級または2級に該当する方

・知的障がい者のうち、等級がA(自治体によっては1度及び2度、もしくは等級Aに相当する判定書を受けている)に該当する方

※精神障がい者については、障がいの程度に関わらず、週10時間以上20時間未満の労働者を「0.5人」として算定します。

 

 特例給付金は2024.4.1で廃止

これまであった、週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対して支給していた特例給付金は、令和6年4月1日で廃止となります。

 

 試験対策として

長くなりましたが、改正内容をまとめると以下のようになります。

■ 雇用率の算定の対象となる、週10時間以上20時間未満とする短時間労働者の特例が追加

■ 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者のカウントについて、1人をもって0.5人

■ 特例給付金は廃止

試験対策としては、上記のポイントを押さえておけば十分かと思います。

 

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