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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】
労務管理その他労働に関する一般常識(労働一般)に関する改正情報です。
2024年4月より、「障害者雇用促進法」の一部が改正されます。
ここではその改正の内、障害者雇用調整金・報奨金の支給方法見直しについて解説しています。
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障害者雇用調整金・報奨金の支給方法見直し【障害者雇用促進法】
(2024年4月施行)
障害者雇用促進法は、障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律です。
障害者雇用納付制度について
障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用する上で事業主の経済的負担を調整し、全体の雇用水準を引き上げることを目的とした制度です。
法定雇用率達成や、一定数以上の障害者の雇用を行った企業と、そうでない企業との間に生じる経済的負担の差を調整するために、障害者雇用調整金や報奨金なといった制度が設けられています。
改正内容
この雇用率達成企業に支給される障害者雇用調整金・報奨金が令和6年4月以降、超過人数分の支給額について引き下げられます。
障害者雇用調整金・報奨金ついて、事業主が一定数を超えて障害者を雇用する場合、その超過人数分の支給額の調整が行われることになりました。
・障害者雇用調整金の支給調整について
調整金について、支給対象人数が10人(年120人)を超える場合、当該超過人数分への支給額を23,000円(本来の額から6,000円を調整)となります。
・報奨金の支給調整について
報奨金について、支給対象人数が35人(年420人)を超える場合には、当該超過人数分への支給額を16,000円(本来の額から5,000円を調整)となります。
支給額調整については、令和6年度の実績に基づく、令和7年度の調整金や報奨金の支払いから適用されます。
試験対策のポイント
この改正は数字が絡んでいるので、そこを押さえておきましょう。
調整金・報奨金それぞれの人数と金額を覚えておきます。
・調整金 10人 23000円
・報奨金 35人 16000円
細かい数字ではありませんが、絶妙に他の規定にある数字と混同しやすいような感じなので、できるだけ正確に押さえておきましょう。
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