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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】
労務管理その他労働に関する一般常識(労働一般)に関する改正情報です。
2024年4月より、「障害者雇用促進法」の一部が改正されます。
その改正のうち、障害者雇用にあたり、雇用継続や支援として助成金の新設・拡充が行われました。
目次
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助成金の新設・拡充【障害者雇用促進法】
(2024年4月施行)
障害者雇用促進法は、障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律です。職業生活における自立を実現するための職業リハビリテーション推進について、また事業主が障害者を雇用する義務をはじめ、差別の禁止や合理的配慮の提供義務等を定めている法律です。
障害者の雇入れ及び、雇用継続に対する相談支援等に対応するための助成措置を新設するとともに、今回の制度改正を機に、既存の助成金(障害者介助助成金、職場適応援助者助成金等)の拡充等が行われました。
障害者雇用相談援助助成金【新設】
障害者雇用に課題を感じている事業主に対し、雇入れを前提とした支援をした企業に支給する助成金
中高齢者等障害者職場適応助成金【新設】
加齢により職場への適応が困難となった障害者の雇用継続が図られるよう、事業主が行う①職務の転換のための能力開発、②業務の遂行に必要な者の配置又は委嘱、③業務の遂行に必要な施設の設置等への助成を実施
障害者介助等助成金【拡充】
障害者介助等助成金は雇用している障害者の雇用管理のために必要な介助者の雇用や関連する費用を支援するための助成金制度
職場適応援助者助成金【拡充】
職場適応・定着に特に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成する制度 ※障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的
重度障害者等通勤対策助成金【拡充】
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主に対して助成する制度 ※障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的
試験対策として
障害者雇用に関する助成金が新設・拡充されましたが、さすがにそれぞれ細かく制度を覚える必要はないかと思います。
大体の名称と概要を知っておけば、試験でも対応できるのではないでしょうか。
ただ!実際に近年の社労士本試験で「労務管理その他労働に関する一般常識」科目、選択式の問題で、助成金の名称が丸々空欄になったことがありました。その時はさすがに正答率が悪く、奇問難問として取り上げられましたが、ここ数年間はこういった難問は出題されていません。
ですが、今後も出題される可能性はあるので念のためチェックしておきましょう。
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