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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】

労務管理その他労働に関する一般常識(労働一般)に関する改正情報です。

労働契約法において、均衡考慮の原則が改正・追記されました。

 




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 均衡考慮の原則【労働契約法】

(2024年4月施行)

労働契約法3条2項関連の通達の改正です。

労働契約法に係る通達が改正され、均衡考慮について、異なる雇用形態間の均衡も含まれることとされました。

 

均衡考慮の原則(法第3条第2項関係)

法第3条第2項は、労働契約の締結又は変更に当たり、均衡を考慮することが重要であることから、

労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が、労働契約を締結し、又は変更する場合には、

就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきものとするという「均衡考慮の原則」を規定したものであること。

この考慮すべき均衡には、異なる雇用形態間の均衡も含まれること。

 

試験対策ですが、キーワードチェックとなります。

「異なる雇用形態間の均衡」この語句は要チェックですので押さえておきましょう。

また、意味合いもチェックしておきましょう。

・労働契約締結や変更には均衡を考慮することが重要

・この「均衡を考慮」は、異なる雇用形態間の均衡も含まれる

雇用形態の種類はさまざまで、正規社員の他に派遣労働者、契約社員(有期労働契約)、パートタイム労働者、短時間正社員、業務委託(請負)契約を結んで働いている人、家内労働者等、挙げるときりがありません。

雇用形態の種類までは覚えなくてOK、こういった働き方が違う労働者間においても、均衡を考慮すべき、、、、という意味合いです。

 

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