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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】

社会保険に関する一般常識科目の改正情報です。

健康保険法でもありましたが、感染症法の改正に伴い、国民健康保険法にも改正点があります。

※内容は基本的に同様ですので、あわせて覚えておくと良いでしょう。

 




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 【国民健康保険法】感染症法の改正

改正の概要として、

感染症法の改正により、健康保険法と同様に「流行初期医療確保拠出金」等に関する規定を追加するなどの改正が行われました。

 

 国庫負担・国庫補助(法70条73条)

下線の部分が改正点※追加されました

 都道府県に対する負担等

療養の給付等、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金(流行初期医療確保拠出金)の納付に要する費用のうち一定の合算額の100 分の 32 を負担します。

 組合に対する負担等

国が、療養の給付等、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用につき、所定の額に国民健康保険組合の財政力を勘案して100 分の13 から100 分の32までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助することができます。

 

 保険料(法76条)

下線の部分が改正点※追加されました

市町村及び組合は、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等及び日雇拠出金の納付に要する費用を含みます)に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限ります)又は組合員から保険料を徴収しなければなりません。

 

 試験対策のポイント

改正のポイントは、

① まず感染症法が改正されたことによる改正であること、

国庫補助等や保険料の規定に「流行初期医療確保拠出金」が追加されたこと

条文や数字には変更がないため、これまでの規定に流行初期医療確保拠出金が加わった感じです。

特に難しい内容に改正ではありませんが、キーワードはチェックしておきましょう。

 

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